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個人の町民税・県民税は、その年の1月1日に住んでいる自治体に納める税金で、均等割と所得割によって構成されています。均等割は、税金を負担する能力のある方が均等の額を負担するもので、所得割は、その方の所得金額に応じて負担するものです。→ 税率と計算方法について、詳しくはこちら
町民税・県民税の申告とは、1月1日に菰野町に住んでいる方が、前年の所得や扶養の状況等について申告書を提出する手続きです。→ 個人町民税・県民税の申告について、詳しくはこちら
(関連リンク)所得税の確定申告書等を作成される方へ(国税庁ウェブサイト)<外部リンク>
個人町民税は県民税とあわせて納付することになっており、納付方法は次の2つの方法があります。
納付書又は口座振替で直接納めていただくものです。例年6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めていただきます。
→ 納付方法について詳しくはこちら(町税の納付方法)
4月1日現在、65歳以上で対象の方の公的年金から、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に差し引いて、年金の支払者が納付します。ただし、初年度は年税額の半分が普通徴収、残り半分が特別徴収となります。
→ 詳しくはこちら(公的年金受給者の特別徴収(年金天引き)について)
会社(特別徴収義務者)が、給与を支払う際に月割額を徴収し、町に納付(6月から翌年5月)するものです。
→ 詳しくはこちら(給与所得者の特別徴収(給与天引き)について)