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令和3年度個人町民税・県民税の改正点

ページID:0002035 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

令和3年度の個人町民税・県民税から、下記のとおり改正されます。

  1. 給与所得、公的年金等所得控除に関する改正
  2. 基礎控除に関する改正
  3. 所得金額調整控除の創設
  4. 基礎控除の改正に伴う各種要件等の改正
  5. ひとり親に対する非課税措置の創設
  6. 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

1.給与所得、公的年金等所得控除に関する改正

1.給与所得、公的年金等所得控除に関する改正の画像

(1)給与所得控除

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
改正後の給与所得控除額

給与等の収入金額

給与所得控除額

改正後

改正前

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

収入金額×40%

180万円超360万円以下

収入金額×30%+8万円

収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

収入金額×20%+44万円

収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

収入金額×10%+110万円

収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

1,000万円超

220万円

(2)公的年金等控除

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合、控除額の上限が195万5千円となります。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下の場合には一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記の見直し後の控除額から引き下げられます。
改正後の公的年金等控除額

年齢区分

公的年金等

の収入金額

公的年金等控除額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

65歳未満

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超
410万円以下

収入金額×25%+27万5千円

収入金額×25%+17万5千円

収入金額×25%+7万5千円

収入金額×25%+37万5千円

410万円超
770万円以下

収入金額×15%+68万5千円

収入金額×15%+58万5千円

収入金額×15%+48万5千円

収入金額×15%+78万5千円

770万円超1,000万円以下

収入金額×5%+145万5千円

収入金額×5%+135万5千円

収入金額×5%+125万5千円

収入金額×5%+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

65歳以上

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超
410万円以下

収入金額×25%+27万5千円

収入金額×25%+17万5千円

収入金額×25%+7万5千円

収入金額×25%+37万5千円

410万円超
770万円以下

収入金額×15%+68万5千円

収入金額×15%+58万5千円

収入金額×15%+48万5千円

収入金額×15%+78万5千円

770万円超1,000万円以下

収入金額×5%+145万5千円

収入金額×5%+135万5千円

収入金額×5%+125万5千円

収入金額×5%+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

2.基礎控除に関する改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者は、その前年の合計所得金額に応じて控除額が減少し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除の適用がなくなります。
改正後の基礎控除額

前年の合計所得金額

基礎控除額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

3.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得控除に加えて、所得金額調整控除が控除されます。

A.給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合

 ア 本人が特別障害者に該当する

 イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する

 ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

 所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

B.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

 ※Aの控除がある場合は、Aの控除後の金額から控除します

4.基礎控除の改正に伴う各種要件等の改正

各種合計所得金額要件の改正
改正対象 合計所得金額要件
改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除 75万円以下 65万円以下
障害者等に対する非課税措置 135万円以下 125万円以下
非課税限度額の合計所得金額などの改正
改正対象 改正後 改正前
均等割の非課税限度額の合計所得金額 28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は16万8千円 28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は16万8千円
所得割の非課税限度額の総所得金額等 35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は32万円 35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は32万円

5.ひとり親に対する非課税措置の創設

 子どもの貧困に対応するため、ひとり親について、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税を非課税とする措置が創設されます。

6.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

 全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性ひとり親と女性ひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。

(1)未婚のひとり親に寡婦(寡夫)控除を適用

 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、合計所得金額が500万円以下の場合、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなります。

(2)寡婦控除の見直し

 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円以下)を設けることとなりました。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。

(3)個人住民税の非課税措置の見直し

 上記の対応を踏まえ、人的非課税措置の対象となる未婚のひとり親について、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父又は母)に限定しないこととされました。

改正前後の所得控除の額

本人が女性の場合
改正前(単位:万円)

配偶関係

死別

離別

本人所得
(合計所得金額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

26万円

30万円

26万円

子以外

26万円

26万円

26万円

26万円

26万円

改正後(単位:万円)

配偶関係

死別

離別

未婚

本人所得
(合計所得金額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円 ※1

30万円 ※1

30万円 ※1

子以外

26万円 ※2

26万円 ※2

26万円 ※2

※1:ひとり親控除 ※2:寡婦控除

本人が男性の場合
改正前(単位:万円)

配偶関係

死別

離別

本人所得
(合計所得金額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

26万円

26万円

子以外

改正後(単位:万円)

配偶関係

死別

離別

未婚

本人所得
(合計所得金額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円 ※1

30万円 ※1

30万円 ※1

子以外

※1:ひとり親控除

注目婚姻歴や性別にかかわらず、すべてのひとり親に同様の控除が適用されます

改正前と改正後の比較
 総務省ウエブサイト<外部リンク>より