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町民税・県民税が課税されない人の範囲

ページID:0001072 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

 

町民税・県民税が課税されない人の範囲

非課税の要件
区分 要件
均等割も所得割も課税されない人
  • 生活保護法による扶助を受けている人
  • 未成年者(注1)、ひとり親、寡婦、障害者で前年中の合計所得金額(注2)が135万円以下の場合
  控除対象扶養親族(注3)あり 控除対象扶養親族なし
均等割が課税されない人 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
28万円×人数(本人+控除対象配偶者+控除対象扶養親族)+10万円+16万8千円
前年の合計所得金額が28万円+10万円以下の人
所得割が課税されない人 前年中の総所得金額等(注4)が次の金額以下の人
35万円×人数(本人+控除対象配偶者+控除対象扶養親族))+10万円+32万円
前年中の総所得金額等が35万円+10万円以下の人
所得控除の合計額が総所得金額等を上回る人
  • (注1) 未成年者とは、賦課期日(1月1日)において18歳に達しない者で、未婚の者をいいます。
  • (注2) 合計所得金額とは、純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除並びに特定の居住用財産の買換え又は譲渡に係る譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除及び先物取引に係る雑所得の損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、分離短期譲渡所得金額(特別控除前)、分離長期譲渡所得金額(特別控除前)、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当(申告分離分)の金額、先物取引に係る雑所得等の金額及び山林所得の合計額をいいます。
  • (注3) 扶養親族とは、納税義務者と生計を一にするもののうち、前年の合計所得金額が58万円以下であるものをいいます。
  • (注4) 総所得金額等とは、合計所得金額から上記(注2)の各損失の繰越控除した後の金額をいいます。