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所得控除

ページID:0001318 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

 所得控除は、その納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。これにより、担税力の差異による負担の不均衡を調整するものとなっています。

所得控除の種類と控除額

(平成24年度課税分~ 注:生命保険料控除は平成25年度から変更となります。)

控除の種類と所得控除額
種類 所得控除額
雑損控除 次の1か2のうち多い額
  1. (損失額-補てんされた金額)-(総所得金額×10%)
  2. (災害関連支出の金額-補てんされた金額)-50,000円
医療費控除 (支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-{(総所得金額×5%)又は10万円のいずれか低い額}
注:限度額:200万円
社会保険料控除 前年中に支払った額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に支払った額

生命保険料控除

下表参照

地震保険料控除
  1. 支払った保険料が地震保険料だけの場合
     50,000円以下 → 保険料×1/2
     50,000円超~ → 25,000円(限度額)
  2. 支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
     5,000円以下 → 全額
     5,000円超 ~ 15,000円以下 → 保険料×1/2+2,500円
     15,000円超 ~ → 一律 10,000円 (限度額)
  3. 1と2の両方がある場合 → 1と2の合計額 (限度額:25,000円)
障害者控除 26万円(特別障害は30万円)注:同居特別障害者の場合は、23万円が加算されます。
ひとり親控除 30万円
寡婦控除 26万円
勤労学生控除 26万円
配偶者控除

下表参照

配偶者特別控除 下表参照
扶養控除
  1. 一般の扶養親族(16歳以上で、次の2~4以外の親族) → 33万円
  2. 19歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族) → 45万円
  3. 70歳以上の扶養親族(老人扶養親族) → 38万円
  4. 70歳以上の同居の親等(同居老親等扶養親族 ※1) → 45万円
基礎控除 合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

※1:老人扶養親族のうち、居住者又はその配偶者の直系尊属で、かつ、居住者又はその配偶者と同居の常況にある人をいいます。

生命保険料控除

 平成22年度税制改正により、平成25年度以降の住民税における生命保険料控除が見直しされました。旧生命保険料控除に加え、介護・医療保障を対象とした「介護医療保険料控除」が新設されたことに伴い、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る生命保険料控除(以下「新契約」という。)について計算方法が変更になります。
注:平成23年12月31日以前に締結した生命保険料控除(以下「旧契約」という。)については、従来の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。
注:生命保険料控除の合計適用限度額70,000円に変更はありません。

控除額の計算方法

平成24年1月1日以降に締結した生命保険料控除(新契約)

 新契約に係る一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除については、いずれも下表のとおり計算します。(適用限度額:28,000円)

生命保険料控除額(新契約)
支払保険料の金額(A) 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超32,000円以下 (A)×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 (A)×1/4+14,000円
56,000円超 一律 28,000円

平成23年12月31日までに締結した生命保険料控除(旧契約)

 旧契約に係る一般生命保険料控除、個人年金保険料控除については、いずれも下表のとおり計算します。(適用限度額:35,000円)

生命保険料控除額(旧契約)
支払保険料の金額 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超40,000円以下 (A)×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 (A)×1/4+17,500円
70,000円超 一律 35,000円

新契約と旧契約の双方がある場合の計算方法

 新契約に係る一般生命保険料控除と、旧契約に係る一般生命保険料控除の双方がある場合は、それぞれの計算式を適用した控除額の合計額(適用限度額:28,000円)が控除されます。また、個人年金保険料控除についても同様に計算されます。

例1
新契約と旧契約の双方がある場合の控除額の例
  支払保険料の金額 控除額 控除合計額
新一般生命保険(契約) 16,000円 14,000円 24,000円
旧一般生命保険(契約) 10,000円 10,000円

→ この場合は、新契約と旧契約を合算した24,000円が控除額になります。

例2
新契約と旧契約の双方がある場合の控除額の例
  支払保険料の金額 控除額 控除合計額
新一般生命保険(契約) 30,000円 21,000円 28,000円
旧一般生命保険(契約) 10,000円 10,000円

→ この場合、計算式に基づくと31,000円となりますが、適用限度額の28,000円となります。

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除・配偶者特別控除額
  配偶者の前年の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額 ※2
900万円以下 900万円超~950万円以下 900万円超~950万円以下
配偶者控除 58万円以下 ※4 一般 33万円 22万円 11万円
老人 ※3 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 58万円超 100万円以下 ※4​ 33万円 22万円 11万円
​​100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
​115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
​120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
​125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

※2:納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は控除はありません。
※3:70歳以上の配偶者
※4:令和8年度課税分~

特定親族特別控除

 19歳以上23歳未満の扶養親族(大学生年代の子等)がいる場合、扶養控除45万円を受けられますが、扶養親族の収入が扶養控除の要件の給与収入123万円を超えた場合も、給与収入188万円まで段階的に所得控除があります。(令和8年度課税分~

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額)  納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下(給与収入:123万円超 160万円以下) 45万円
95万円超 100万円以下(給与収入:160万円超165万円以下) 41万円
100万円超 105万円以下(給与収入:165万円超 170万円以下) 31万円
105万円超 110万円以下(給与収入:170万円超 175万円以下) 21万円
110万円超 115万円以下(給与収入:175万円超 180万円以下) 11万円
115万円超 120万円以下(給与収入:180万円超 185万円以下) 6万円
120万円超 123万円以下(給与収入:185万円超 188万円以下) 3万円