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公的年金受給者の特別徴収(年金天引き)

ページID:0001084 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

 平成20年度の税制改正により、公的年金からの天引き(特別徴収)制度が導入され、平成21年10月支給分から実施されています。

対象となる方

 個人住民税の納税義務のある方のうち、前年中に公的年金を受給されていた方で、4月1日現在65歳以上の方が対象となります。ただし、次の場合は対象となりません。

  1. 当該年度の老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合
  2. 公的年金から天引き(特別徴収)される個人住民税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
  3. 介護保険料の天引き対象保険者でない場合

※令和4年度の個人住民税から、「公的年金にかかる収入(課税所得)」と「公的年金以外に別の収入(課税所得)」のある方について、年金天引きの方法が変更になりました。
 → 詳しくは こちら(令和4年度から町民税・県民税の徴収方法が変わります)

主な対象年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など

特別徴収の時期と税額

年金天引きが開始される初年度

 年税額の半分を6月・8月で普通徴収(納付書や口座振替による納付)にて納付いただき、残り半分が10月からの年金(10月・12月・2月支給分)で天引きされます。

初年度の徴収方法
徴収方法 普通徴収 年金特別徴収
(納付書や口座振替で納付) (公的年金からの天引き)
時期 6月(第1期) 8月(第2期) 10月 12月 2月
税額 税額の1/4 税額の1/4 税額の1/6 税額の1/6 税額の1/6

年金天引き開始の次年度

 年6回の年金支給月に天引きされます。
・4月・6月・8月の税額は、前年度の年税額の2分の1に相当する金額を3等分したものとなります(仮徴収)。
・10月・12月・2月の税額は、年税額から仮徴収された金額を控除した金額を3等分したものとなります(本徴収)。

※平成28年度10月から仮徴収税額の算定方法が見直しされました。

開始次年度の徴収方法
徴収方法 年金特別徴収
仮徴収 本徴収
時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額(平成28年10月以降) (前年度分の年税額×1/2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

特別徴収(年金からの天引き)の中止要件の見直しについて

平成28年度10月分から公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度が見直されました。

町外へ転出した場合

転出した場合の徴収方法
1月1日から3月31日までに転出した場合 4月1日から12月31日までに転出した場合
転出した翌年度の8月まで特別徴収が継続されます。 転出した年度中の特別徴収が継続されます。

特別徴収税額の変更があった場合

 税額が年度途中で変更された場合、12月分及び2月分の特別徴収税額に限り変更がかかり、特別徴収が継続されます。

年金収入がある方の徴収方法

 年金収入がある方の徴収方法は、年金収入以外の収入の種類によって異なります。