ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 個人町民税 > 個人住民税(特別徴収)における納期の特例について

本文

個人住民税(特別徴収)における納期の特例について

ページID:0002451 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

納期の特例とは

 納期の特例とは、特別徴収を行う一定の小規模事業所が、毎月徴収する特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。(地方税法第321条の5の2)

対象事業所

 事業所全体で給与の支払を受ける者(従業員)が常時10人未満で、菰野町の承認を受けた事業所

※従業員には菰野町以外の者も含みます。
※「常時10人未満」は、繁忙期等に臨時に雇用する従業員を除いた人数です。

納期の特例が受けられない事業所

 以下のいずれかに該当する事業所は、納期の特例が認められません。

  • 給与の支払を受ける者が常時10人以上である(菰野町以外の従業員も含む)
  • 菰野町税に滞納がある
  • 納期の特例の取り消しを受けて1年未満である

納入時期

  • 6月分~11月分の税額 → 11月分にまとめて納入(納期限は12月10日)
  • 12月分~翌年5月分の税額 → 5月分にまとめて納入(納期限は6月10日)

※納期限が土日祝日にあたる場合は翌開庁日が納期限となります。
※従業員からの住民税の徴収は通常通り毎月行う必要があります。

申請方法

 納期の特例を適用するには事前に菰野町の承認を受ける必要があります。

 「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」の、eLTAXによる提出か、必要事項を記載した様式の郵送または持参により、申請してください。提出後、審査を行い、結果を通知します。 → 様式はこちら

※特別徴収義務者(事業所)の法人番号の記載が必要です。

注意!給与所得者が10人を超えるなど、要件を欠いたときは「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」により届出してください。 → 様式はこちら