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事業者の方は、個人住民税の特別徴収について、次のような事務手続きが必要となります。
↓クリックすると該当箇所に移動します (参考)個人住民税の特別徴収事務手引き [PDFファイル/4.42MB]
毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る所得税の源泉徴収をする義務のある事業者は、1月31日までに総務省令で定める給与支払報告書を、給与支払いを受けている人(年途中の退職者も)の1月1日現在の住所所在地の市町村長にeLTAX、光ディスク等または用紙により提出することが義務付けられています(地方税法第317条の6)。
毎年1月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)まで
→ 令和8年度提出期限:令和8年2月2日(月曜日) ※事務処理上、1月16日(金曜日) までの提出にご協力をお願いします。
給与支払報告書は、次の書き方を参考に記入してください。
特別徴収義務者(給与支払者)に対して、毎年5月31日までに、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)、納入書等を送付し特別徴収税額(年間の個人住民税額と月割額)をお知らせしますので、6月分の給与から天引きを開始するための準備をしていただきます。
→特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
特別徴収義務者(給与支払者)が、毎月、各納税者(従業員等)から徴収し、納入していただく特別徴収税額の合計額を記載しています。各納税者(従業員等)の特別徴収税額の明細を記載していますので、5年間大切に保管してください。なお、特別徴収税額がない従業員等についても、この明細を作成しています。
→特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
各納税者(従業員等)に個人町・県民税の特別徴収税額を通知するためのものです。必ず徴収時までに、未開封のまま従業員等の方へ直接お渡しください。なお、特別徴収税額がない従業員等についても、この通知書を作成しています。
eLTAXで給与支払報告書を提出された事業所様のうち、特別徴収義務者用または納税義務者用の特別徴収税額通知の受取方法を「電子データ」とした事業所は、令和6年度から各々の通知を電子データで受け取ることができるようになりました。
受取方法の変更(電子データ
書面)
eLTAXにより給与支払報告書を提出した際に選択した受取方法を変更(メールアドレスの変更含む)される場合は「特別徴収税額通知の受取方法変更届」を郵送により提出してください。 → 様式はこちら
個人住民税特別徴収の徴収期間は6月から翌年5月までの12ヶ月です。
「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に、各納税者(従業員等)の特別徴収税額が記載されていますので、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与の支払の際に、当該月の税額を差し引いて徴収してください。なお、特別徴収税額が均等割額および森林環境税額(年額6,000円)以下の方については、最初の徴収にその全額を徴収してください。
納税義務者の期限後申告や給与支払報告書の訂正、所得・控除内容の調査結果等により通知済の特別徴収税額に変更が生じた場合は、特別徴収税額変更通知書が送付されますので、通知された変更月から徴収金額を変更していただきます。納入書で納める場合、当初(5月)に発送した納入書の納入金額を二重線で抹消し、手書きで変更してください。
各納税者(従業員等)から徴収した月割額の合計額を、eLTAXによる電子納税または納入書により金融機関等で納入してください。eLTAXによる電子納税は、菰野町の取扱金融機関以外でも納付できます。どうぞご利用ください。
従業員から徴収した税額をそれぞれの市町村ごとにとりまとめ、特別徴収税額決定通知書と一緒に送られる納入書で納入します。
給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)に限り、申請書を提出し承認を受けた場合は、特別徴収税額を年2回に分けて納入できる「納期の特例」があります。 → 詳しくはこちら(納期の特例について)
次のような異動等がある場合には、すみやかにeLTAXまたはそれぞれの様式により、異動届出書を提出してください。
特別徴収義務者が所在地や名称を変更した場合、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を、eLTAXによる電子申告、または郵送等により提出してください。→ 様式はこちら
従業員等が退職、休職、死亡等により給与の支払いを受けなくなった場合や、転籍、会社の合併や解散などにより、その会社での特別徴収をやめる場合、「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、eLTAXによる電子申告、または郵送等により提出してください。
普通徴収で住民税を納付されていた方が就職された時など、徴収方法が普通徴収になっている方の町・県民税を特別徴収に切り替える場合、「特別徴収への切替依頼書」を、eLTAXによる電子申告、または郵送等により提出してください。
→ 様式はこちら
→6月1日から12月31日までに退職等をした場合
特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収への切替えとなって個人に納付していただきます。利便性と納税の円滑化を考慮し、納税義務者の申し出または了解を得て、退職時に支払いをする給与または退職手当等から一括徴収していただくこともできます。
→翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
地方税法第321条の5第2項により、特別徴収できなくなる税額は、本人の申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与または退職手当等から一括徴収することになっています。
(一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。)
※5月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納入していただきます。
外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合
出国後の従業員の方の滞納を避けるため、残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収等にご協力いただきますようお願いします。
→ 本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。(1月1日から4月30日に退職する場合は、上記のとおり、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。)なお、帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。
退職手当等に対する個人町・県民税は、所得税と同様に他の所得とは分離して計算し、所得税の源泉徴収とあわせて、退職手当等から差し引いて徴収し、電子納税(eLTAX)または金融機関等で納入する必要があります。
退職所得の金額=(収入金額−退職所得控除額(※))×1/2(※1)
(1,000円未満の端数切捨て)
※ 退職所得控除額の計算(※2)
a.勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
b.勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数−20年)
※1 「勤続年数が5年以下の法人役員等(※3)が支払を受ける退職手当等」および「勤続年数が5年以下の従業員等が支払を受ける退職手当等のうち退職所得控除額控除後の金額の300 万円を超える部分」については、2分の1を乗じる措置を適用しません。
※2 退職手当等の支払いを受ける人が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合、上記a又はbの金額に100万円を加算します。
※3 法人役員等:法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員
退職所得に係る特別徴収すべき税額は、退職所得の金額に町民税6%、県民税4%をそれぞれ乗じて計算します。(それぞれ100円未満切り捨て)
退職手当等の支払者は特別徴収した税額を納入先の市町村に徴収した月の翌月10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)までに納入してください。なお、納入書は特別徴収納入書と同じです。納入書の「退職所得分」欄に記入し、裏面「個人町民税・県民税納入申告書」に所要事項を記入してください。
退職手当等の支払を受ける人が、法人の取締役、監査役、理事、監事等の役員または相談役もしくは顧問である場合は、「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」を、退職後1 か月以内に1部をeLTAXまたは郵送等により税務課町民税係に提出し、1部を退職手当等の受給者にも交付してください。
(参考)平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について(総務省ウェブサイト)<外部リンク>