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公的年金以外に「給与」や「その他の所得」がある場合、給与天引き(給与特徴)や個人納付(普通徴収)での納付が必要となります。所得の状況によっては、徴収方法が「給与特徴」、「普通徴収」、「年金特徴」の3通りに分かれることがあります。
※ 徴収方法が複数に分かれるのは、年税額をそれぞれの徴収方法で分けるものであり、二重に徴収するものではありません。
納付額の通知書は、「給与特徴分」と「普通徴収(年金特徴を含む。)分」とで町からの発送時期が異なります。
※ 給与特徴分の通知書には、給与特徴分に適用する所得や所得控除、税額等を記載しています。普通徴収や年金特徴分に適用する所得や所得控除、税額は記載していません。
※ 全体の所得や所得控除の金額 および 年税額 の確認は、「普通徴収分」の納税通知書をご確認ください。
ア.年金所得のみ
イ.年金所得 + 給与所得
ウ.年金所得 + その他所得(不動産、農業、譲渡など) ※給与所得が無い場合
エ.年金所得 + 給与所得 + その他所得 ※給与所得がある場合