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令和4年度から町民税・県民税の徴収方法が変わります

ページID:0002370 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

公的年金に係る町民税・県民税は、年金天引き(年金特徴)で徴収します。

 公的年金以外に「給与」や「その他の所得」がある場合、給与天引き(給与特徴)や個人納付(普通徴収)での納付が必要となります。所得の状況によっては、徴収方法が「給与特徴」、「普通徴収」、「年金特徴」の3通りに分かれることがあります。

※ 徴収方法が複数に分かれるのは、年税額をそれぞれの徴収方法で分けるものであり、二重に徴収するものではありません。

給与特徴のある方へ

 納付額の通知書は、「給与特徴分」と「普通徴収(年金特徴を含む。)分」とで町からの発送時期が異なります。

  • 給与特徴分・・・5月中旬 に 給与天引きするお勤め先へ送付します。
  • 普通徴収分・・・6月中旬 に 納税者個人へ送付します。

※ 給与特徴分の通知書には、給与特徴分に適用する所得や所得控除、税額等を記載しています。普通徴収や年金特徴分に適用する所得や所得控除、税額は記載していません。
※ 全体の所得や所得控除の金額 および 年税額 の確認は、「普通徴収分」の納税通知書をご確認ください。

徴収方法(年金所得による税額がある方)

 ア.年金所得のみ
 イ.年金所得 + 給与所得
 ウ.年金所得 + その他所得(不動産、農業、譲渡など) ※給与所得が無い場合
 エ.年金所得 + 給与所得 + その他所得 ※給与所得がある場合