本文
ふるさと納税(個人町民税・県民税にかかる寄附金控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を、総務大臣が一定の基準に基づき指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました(これにより、指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります)。
※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象となります。
ふるさと納税の対象として総務大臣が指定する地方団体の基準は以下の通りです。
対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご覧ください。
総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税率10%で住宅取得等をして、居住の用に供した場合、適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。11年目以降の3年間の控除額は、次のいずれか少ない額となります。
※認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合はいずれも上限は5,000万円
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等、下記の要件を満たしていれば、特例措置の対象となります。