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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の町民税・県民税(以下、「個人住民税」という。)および所得税について特別税額控除(以下「定額減税」という。)を実施します。
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(ただし、以下に該当する方については、対象外となります。)
※定額減税は、税情報(確定申告書、給与支払報告書等)を基に算出しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありません。
令和6年度の個人住民税について、納税義務者の所得割額から、以下の減税額の合計額を控除します。
※減税額が納税義務者の所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となります。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、令和7年度個人住民税において、所得割額から1万円を控除する予定です。
個人住民税を納税いただく方法によって定額減税の実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません。
※年度途中に税額または徴収方法に変更が生じる場合や、複数の徴収方法が適用される場合等については、定額減税の実施方法が以下と異なることがあります。
令和6年6月分は給与天引きを行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回の分割で給与天引きを行います。
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、従来のとおり、令和6年6月分から令和7年5月分までの12回の分割で給与天引きを行います。

定額減税前の税額をもとに算出した4期分の税額のうち、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除を行い、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

所得税の定額減税については国税庁のホームページ「定額減税特設サイト<外部リンク>」をご参照ください。