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令和9年1月以降の給与支払報告書提出

ページID:0011076 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

令和9年1月以降の給与支払報告書提出等の変更点

令和9年1月(令和8年分以降の報告)から、法改正により給与支払報告書及び源泉徴収票の提出方法が変わります。​

電子データでの提出義務基準が「30枚以上」に引き下げ

給与支払報告書をeLTAXや光ディスク等の電子データで提出しなければならない対象者は、現在、法律により基準年(前々年)に税務署に提出した源泉徴収票が「100枚以上」の場合と定められていますが、これが「30枚以上」に引き下げられます。 → e-Tax等による提出義務|国税庁<外部リンク>

  • 適用時期: 令和9年1月1日以後の提出分から
  • 適用基準: 前々年(令和7年)に税務署へ提出した「源泉徴収票」の枚数が30枚以上の場合

基準に該当する場合は、電子データでの提出をお願いします。また、令和9年1月以降、eLTAXで提出された給与支払報告書の情報がマイナポータル連携の対象となり、従業員の方の確定申告も便利になります。基準に達しない場合も、eLTAXでの提出をご検討ください。 → eLTAXによる地方税電子申告について、詳しくはこちら

(参考)給与支払報告書等の提出に係る特設ページ​|地方税共同機構<外部リンク>

 

税務署への源泉徴収票の提出が不要に

 令和9年1月1日以後に市区町村へ「給与支払報告書」を提出した場合、税務署長にも「源泉徴収票」が提出されたものとみなされ、源泉徴収票を税務署へ別途提出する必要がなくなります。

  • 対象: 令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票
  • このことに伴う変更点: 源泉徴収票の提出範囲が、給与支払報告書の提出範囲(原則すべての受給者)と同一になります。

(参考)源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ|国税庁<外部リンク>