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令和9年1月(令和8年分以降の報告)から、法改正により給与支払報告書及び源泉徴収票の提出方法が変わります。
給与支払報告書をeLTAXや光ディスク等の電子データで提出しなければならない対象者は、現在、法律により基準年(前々年)に税務署に提出した源泉徴収票が「100枚以上」の場合と定められていますが、これが「30枚以上」に引き下げられます。 → e-Tax等による提出義務|国税庁<外部リンク>
基準に該当する場合は、電子データでの提出をお願いします。また、令和9年1月以降、eLTAXで提出された給与支払報告書の情報がマイナポータル連携の対象となり、従業員の方の確定申告も便利になります。基準に達しない場合も、eLTAXでの提出をご検討ください。 → eLTAXによる地方税電子申告について、詳しくはこちら
(参考)給与支払報告書等の提出に係る特設ページ|地方税共同機構<外部リンク>
令和9年1月1日以後に市区町村へ「給与支払報告書」を提出した場合、税務署長にも「源泉徴収票」が提出されたものとみなされ、源泉徴収票を税務署へ別途提出する必要がなくなります。
(参考)源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ|国税庁<外部リンク>