本文

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在所有している土地、家屋及び償却資産(店舗、事業所等で事業の用に供している機械・器具・設備等)に対してかかる税金です。
賦課期日(毎年1月1日)現在、菰野町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちの方です。
土地 → 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている方
家屋 → 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている方
償却資産 → 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
毎年4月上旬に税務課からお送りする納税通知書により税額などをお知らせします。お知らせした税額を、年4回に分けて、または1年分をまとめて納めていただきます。
納付場所、納付方法については、町税の納付方法をご覧ください。納付には、手間や時間も省け、大変便利な口座振替をぜひご利用ください。 → 詳しくはこちら(納期と口座振替)
納期は原則として、4月末、7月末、12月末、翌年2月末(土曜日、日曜日、祝日、休日は翌開庁日)の年4回です。また、4期分まとめて納めていただく場合(全納)は、4月末が納期となります(全納には、全納による口座振替のお申込み(年度初めのお申込みは申込期限にご注意ください)か、全納用納付書のQRコードを読み取る地方税お支払サイトでの納付か、全納用納付書による窓口での納付をご利用ください)。 → 詳しくはこちら(町税の納期)
固定資産の評価から税額の決定までの主な流れは次のとおりです。
菰野町内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 → 30万円
家屋 → 20万円
償却資産 → 150万円
固定資産税には、ご自身の所有している土地や家屋の評価額が適正であることを確認できるようにするための縦覧制度や、納税義務者等がご自身の資産等について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる閲覧制度があります。
→ 詳しくはこちら(縦覧と閲覧)
適正な課税をするため、土地・家屋の異動・利用状況、納税義務者、納税義務者の住所・氏名等に変更(異動)があった場合は、税務課へ申請・届出等をお願いします。 → 詳しくはこちら(必要な届出等)
また、償却資産については、地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在(賦課期日)の資産を申告する義務があります。毎年1月末日までに申告をお願いします。 → 詳しくはこちら(償却資産の申告)
