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住所等変更登記の申請義務化について

ページID:0001720 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

 不動産登記簿により所有者がすぐに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことに加え、令和8年4月1日から「住所等変更登記」の申請が義務化されます。住所等変更登記がされていないと、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、土地の利活用が進まなかったり、土地の適切な管理がされず、隣接地への悪影響が発生するなど問題が生じます。早めに「住所等変更登記」を行いましょう。

注目!住所等変更登記とは・・不動産(土地・建物)の所有者の方が、住所や氏名・名称に変更があったとき、不動産の登記簿上の住所や氏名・名称も変更することです。

令和8年4月1日から住所等変更登記の申請が義務化されます。

 不動産の所有者の方は、住所や氏名・名称に変更があったときは、住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記する必要があります。

注意! 正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

義務化前の相続も対象です

 令和8年4月1日より前に住所、名前に変更があった場合も、2年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります(令和10年3月末までに登記する必要があります)。

スマート変更登記がご利用になれます

 かんたん・無料の手続きをしておけば、その後は法務局で住所・名前の変更登記がされます。(日本国外に居住している方、会社法人等番号のない法人は対象外)

スマート変更登記のご利用方法

詳しくは津地方法務局四日市支局<外部リンク>にお尋ねください。

→ 制度の詳細は、法務省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

よくあるお問い合わせ

Q 「住所等変更登記」の申請はどこにするのですか。
A 住所等変更登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。菰野町内の不動産については、津地方法務局 四日市支局<外部リンク>が申請先になります。 → 不動産登記申請手続について、詳しくはこちら(法務局ウェブサイト)<外部リンク>

Q 「住所等変更登記」ができているか分かりません。どうしたらいいですか。
A 登記事項証明書を見れば、登記名義人の住所、氏名・名称が分かります。登記事項証明書は法務局への請求のほか、オンラインでも請求できます。 → 登記事項証明書(土地・建物)のオンライン請求について、詳しくはこちら(法務局ウェブサイト)<外部リンク>

→ 制度についての​ QA は「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」​<外部リンク>(法務省ウェブサイト)

(参考)いずれも法務省ウェブサイト

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