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相続登記の申請義務化について

ページID:0002138 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 不動産登記簿により所有者がすぐに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、「相続登記」の申請が義務化されました。相続登記がされていないと、適切な管理がされていない空家増加の一因にもなります。早めに「相続登記」を行いましょう。

注目!相続登記とは・・不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者死亡等の後、登記簿上の名義を相続人に変更することです。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。

注意! 1と2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。不動産を相続したら、お早めに相続登記の申請をお願いします。

義務化前の相続も対象です

 令和6年4月1日より前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります(令和9年3月末までに登記する必要があります)。

詳しくは津地方法務局四日市支局<外部リンク>にお尋ねください。

→ 制度の詳細は、法務省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

よくあるお問い合わせ

Q 「相続登記」の申請はどこにするのですか。
A 相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。菰野町内の不動産については、津地方法務局 四日市支局<外部リンク>が申請先になります。 → 不動産登記申請手続について、詳しくはこちら(法務局ウェブサイト)<外部リンク>

Q 「相続登記」ができているか分かりません。どうしたらいいですか。
A 登記事項証明書を見れば、登記の名義人が分かります。登記事項証明書は法務局への請求のほか、オンラインでも請求できます。 → 登記事項証明書(土地・建物)のオンライン請求について、詳しくはこちら(法務局ウェブサイト)​<外部リンク>

→ 制度についての QA はこちら​​<外部リンク>(法務省ウェブサイト)

(参考)いずれも法務局ウェブサイト

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