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固定資産税には、申告を行うことにより、一定の要件を満たす新築または改修工事を行った住宅に対して減額措置があります。なお、必要に応じて現地確認をさせていただく場合があります。
新築住宅(認定長期優良住宅を含む)に対する減額措置新築住宅は、一定の要件を満たす場合、新築後一定期間の固定資産税が減額されます(長期優良住宅の場合は申告が必要)。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションや課税上の二世帯住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
併用住宅の場合は、居住用部分にのみ適用されます。
中高層耐火住宅とは、建築基準法第2条第9号の2イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした住宅又は第9号の3イもしくはロのいずれかに該当する住宅をいいます。
新築された住宅が「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅(長期優良住宅)の場合は、申告が必要です。
長期優良住宅の認定申請、認定通知書の発行は、三重県県土整備部住宅政策課<外部リンク>へお願いします。
(参考)認定長期優良住宅に関する特例措置(国土交通省ウェブサイト)<外部リンク>
耐震改修工事を行った住宅に対する減額措置現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行い、一定の要件を満たす場合、翌年度の固定資産税が減額されます(申告必要)。
バリアフリー改修の減額、省エネ改修の減額と同時に受けることはできません。
→ 改修工事の期間 令和8年3月31日までの間に行われた耐震改修工事
当該住宅1戸あたり床面積120平方メートル相当分までを対象として、
耐震改修工事が完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)
証明書の発行機関・・・建築士(※1)、指定確認検査機関(※2)、登録住宅性能評価機関(※3)、当該家屋の所在する地方公共団体(菰野町の場合は都市整備課)等
バリアフリー改修(高齢者等居住改修)工事を行った住宅に対する減額措置バリアフリー改修(高齢者等居住改修)工事を行い、一定の要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます(申告必要)。
新築住宅の軽減、耐震改修の減額と同時に受けることはできません。(省エネ改修の減額は同時に受けられます)
廊下の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室の改良
便所の改良
手すりの取付け
床の段差解消
ドアの引き戸への取替え
床面の滑り止め化→ 改修工事の期間 令和8年3月31日までの間に行われたバリアフリー改修工事
当該住宅1戸あたり床面積100平方メートル相当分までを対象として、固定資産税額の3分の1
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)
省エネ改修(熱損失防止改修)工事等を行った住宅に対する減額措置省エネ改修工事を行い、一定の要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます(申告必要)。
新築住宅の軽減、耐震改修の減額と同時に受けることはできません。(バリアフリー改修の減額は同時に受けられます)
次の省エネルギー改修工事のうち
が行われていること、または
と併せて行う
から
までの工事のうちのいずれかの工事が行われていること。
窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など) ★必須 ※5
床の断熱改修工事(断熱材施工など)
天井の断熱改修工事(断熱材施工など)
壁の断熱改修工事(断熱材施工など)
省エネ設備設置工事(太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置工事)
※5:改修部分が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要
~
の工事に要した費用の自己負担額(※4)が住戸1戸当たり60万円を超えていること、または
~
の工事に要した費用の自己負担額(※4)が住戸1戸当たり50万円を超え、
の工事に要した工事費と合わせて住戸1戸当たり60万円を超えていること。
→ 改修工事の期間 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた省エネ改修工事
当該住宅1戸あたり床面積120平方メートル相当分までを対象として、
改修工事が完了した年の翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)
※1:建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
※2:建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
※3:住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
※4:国又は地方公共団体による補助金等(バリアフリー改修工事の場合は介護保険住宅改修費、障がい者住宅改修助成等)を控除した額