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宅地の評価方法基準年度(令和6年度)の前年(令和5年)の1月1日の地価公示価格および不動産鑑定士による鑑定評価から求めた価格の7割を目途とした価格を基礎として、以下の評価方法により評価します。
市街地に所在する宅地の評価の大まかな流れは以下のようになります。
市街化調整区域など市街地以外の地域では、状況の類似する地区ごとに標準宅地を選び、その価格に比準して各土地の評価をします。
住宅用地に対する特例措置居住用の家屋(一定の要件を備えたもの)が建っている土地(住宅用地)の税負担は、特に軽減することとされており、課税標準の特例措置があります。住宅用地の課税標準額は、住宅用地の申告をすることにより、評価額に特例率(住宅用地特例率)を乗じた額となります。
ただし、特例措置が適用される土地の面積の上限は、居住用住宅の床面積の10倍(併用住宅においては、居住部分面積の10倍)までとなっています(10倍を超える面積に相当する部分は非住宅用地)。
| 家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
|---|---|---|---|
| 専用住宅 | 全部 | 1.0 | |
| 併用住宅 | ★以外 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| 2分の1以上 | 1.0 | ||
| 地上5階以上の耐火建築物 ★ |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | |
| 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
| 4分の3以上 | 1.0 | ||
※専用住宅:その全部を住居として利用している家屋
併用住宅:その家屋の一部を住居として利用している家屋(例)1階が店舗で2階が住居となっている家屋
居住部分の割合=居住部分の床面積/延べ床面積
住宅用地の区分と特例率は以下のとおりです。
住宅用地の申告手続き住宅用地に対する課税標準の特例の適用等には、住宅用地について、申告書を提出してください。
特定空家等の勧告による特例措置の除外町長が特定空家等(※1)または管理不全空家等(※2)として、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を行った場合、その敷地である住宅用地の課税標準の特例の対象から除外されます。
※1:そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態または、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等
※2:適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等