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固定資産税に関する必要な届出等

ページID:0002339 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

 適正な課税をするため、次のような変更(異動)があった場合は、税務課へ申請・届出等をお願いします。

土地・家屋の異動・利用状況について

  • 未登記の家屋を売買、相続等で所有者の変更をした場合は、申請をしてください。(申請をしていただかないと翌年度以降も旧所有者に課税されますので、ご留意ください。) → 未登記家屋登録者変更申請書
  • 家屋(物置・車庫等を含む)を新築または増築した場合や、家屋の全部または一部を取り壊した場合は、届出をしてください。ただし、その旨を当該年に登記する場合は、法務局から町へ通知されるので不要です。
  • 土地や家屋の利用状況(用途)を変更した場合は、ご連絡ください。住宅用地特例等による課税標準が変更され、税額も変更になる可能性があります。
     例) 住宅敷地の一部に貸駐車場を設置、または、それを廃止した。
     例) 家屋の一部を住宅から住宅以外(店舗・事務所等)の用途に変更した。

住所・氏名等について

  • 住所の移転等で納税通知書等の送付先や氏名が変更となった場合は、届出をしてください。
  • 海外等に転出する場合は、「納税管理人」を定めていただく必要がありますので、申告をしてください。

相続人代表者指定届について

  • 所有者がすでに死亡されている場合は、地方税法の規定により、相続人が納税義務を承継していただくことになりますので、相続人の中から代表者を定めて、次のうち、該当するものを選んで届出をしてください。
    • 亡くなった方のお手続き(町税全般)はこちら → 相続人代表者指定届(住民課・健康福祉課・税務課 共通様式)
    • 固定資産税だけ他の項目と相続人代表者を別にしたい場合 → 手続き事項欄の「上記「相続人代表者」以外の方を指定する場合は、下記のとおり届け出ます。 」にチェックし、別の方を指定してください。

納税義務者の変更について

 納税義務者に変更があった場合(相続による名義変更、共有者の構成員の変更等)、納税方法が口座振替の方は、改めて口座振替のお手続きが必要となりますので、ご留意ください。 → 詳しくは「納期と口座振替について」​