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土地および家屋に対して課する固定資産税の算定のもととなる固定資産の価格は、3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。
また、評価替えを行う年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度を「第2年度」、翌々年度を「第3年度」、第2年度と第3年度を合わせて「据置年度」といいます。
→ 評価替えについて
土地や家屋の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき算定されます。
土地
平成5年度までは、評価額を町独自に設定していたことから、評価額と課税標準額は同額でした(住宅用地を除く)。当時の自治省(現在の総務省)は平成6年度から、土地の評価額の算定基準を全国一律にするべきとの見解を示し、土地の評価額は地価公示価格の7割を目処に設定するように定めました。また、地価公示のポイントの無いところは、不動産鑑定士が算出した鑑定評価額の7割を目処に設定するように定めました。このことから、当町の場合平成5年度と比較して土地の評価額が何倍にも高騰する結果となりました。そのため税額を算出するべき課税標準額を評価額と同額とすると、固定資産税が何倍にも上がることとなり、納税者の負担が大きくなることから、課税標準額を徐々に評価額へ近づけていく措置がとられています。こうした措置が取られた結果、現在では当町においても課税標準額が評価額に相当程度近づいてきている状況にあります。
家屋
評価額と課税標準額は、同額です。
償却資産
個々の償却資産の評価額の合計額が課税標準額となります。
固定資産税は土地、家屋、償却資産それぞれ以下のとおり評価し、課税標準を算定し、税額を決定しますが、住宅用地などは特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。
土地
売買実例価額等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。なお、宅地については、地価公示価格等の7割を目途に評価します。また、居住用の家屋が建っている土地(住宅用地)の税負担は、特に軽減することとされており、課税標準の特例措置があります。
→ 宅地に対する課税と特例
家屋
同じ家屋を評価の時点でその場所に新築した場合の費用(再建築価格)を基準として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮し、評価します。課税対象となる家屋は、一般的に次の3つの条件を満たす建物となります。
また、一定の要件を満たす新築または改修工事を行った住宅については、申告を行うことにより、減額措置があります。
→ 新築(改修)住宅に対する減額措置
償却資産
取得価額を基礎として、その耐用年数から取得後の経過年数に応じた減価を考慮し、評価します。 → 詳しくは「償却資産の申告」