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償却資産の所有者は、毎年1月1日現在で所有している償却資産について、その所有状況(種類、取得時期、取得価額、耐用年数等)を資産の所在地の市町村長に申告していただく必要があります。(地方税法第383条)
固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。
「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているもののほか、遊休、未稼働のものも含まれますが、棚卸資産に該当するものは償却資産に含まれません。なお、事業とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は利益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。そのため、会社等が社員の利用に供する福利厚生施設等も「事業の用に供する資産」に含まれます。
家屋の所有者が付加した建築設備で、家屋と構造上一体となって、その家屋の効用を高めるものは、本来家屋に含めて取り扱います。したがって、次に掲げる事業用のものは償却資産として取り扱います。
ア 構造的に家屋と一体となっていないもの
イ 独立した機械及び装置としての性格の強いもの
ウ 工場等における特定の生産又は業務の用に供される設備等
→ 償却資産と家屋の区分の例 [PDFファイル/61KB]
毎年1月1日現在、事業(製造業、販売業、建設業、サービス業等すべての事業)の用に供することができる償却資産を所有している方です。 → 申告について [PDFファイル/95KB]
次のような資産が対象となります。なお、償却方法と取得価額による申告の取扱いは取得時期によって異なります。
所得税及び法人税において、グリーン投資減税により特別償却(即時償却)の適用を受けた場合であっても、固定資産税(償却資産)においては申告の対象となります。
ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転外ファイナンス・リースについて、国税においては、平成20年4月1日以降に締結したものは、原則として売買に準じた方法により借主が減価償却を行うものとされましたが、固定資産税(償却資産)においては、従来どおりリース会社等の資産の貸主(所有者)が、当該資産を申告する必要があります。ただし、所有権移転を伴うファイナンス・リースについては、借主が当該資産の申告をする必要があります。
なお、平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67の2第1項に規定するリース資産で、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が20万円未満の資産は、固定資産税(償却資産)の申告対象外となります。
次に掲げる資産は償却資産の対象とならないため、申告の必要はありません。
申告書受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条の規定により、実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いいたします。また、実地調査等により、申告内容の修正をお願いすることがあります。その場合、資産の取得年に応じて遡及課税等を行うことがあります。
正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条により、過料が科せられることがあります。また、虚偽の申告には、地方税法第385条により、罰金等が科せられることがあります。
申告書は、電子申告(eLTAX)による作成、提出か、書面による作成、提出となります。eLTAXによる電子は、自宅やオフィスで、複数の地方公共団体へ一括して電子申告や電子納税ができるなど、大変便利です。固定資産税(償却資産)の申告は、いつでも利用でき、おトクで、簡単、正確、便利なeLTAXによる電子申告をご利用ください。
→ eLTAXのメリットなど詳しくは「eLTAX(エルタックス)による地方税電子申告」
固定資産税(償却資産)を電子申告するには<外部リンク>
毎年12月初旬頃までに申告書等を送付しております。(前年度ご申告をいただいている方については、記載項目の一部についてあらかじめ印字された「償却資産申告書」「種類別明細書」を送付しております。)
→ 申告書の手引き [PDFファイル/1.31MB](全ページダウンロード)
毎年1月31日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)
令和8年度の提出受付期間:令和8年1月5日(月曜日)~2月2日(月曜日)
→提出について(令和8年度) [PDFファイル/62KB]
税務課 固定資産税係
評価額を算出するため、取得価額、耐用年数、その他必要な事項を申告していただきます。
取得価額とは、償却資産を取得するために支出した金額をいい、引取運賃、荷役費、購入手数料、その他その償却資産を事業の用に供するために直接要した費用を含みます。
取得価額の算出方法は、法人税または所得税の取扱いと同じです。ただし圧縮記帳の制度は認められていませんので、国庫補助金等の圧縮がある場合は、その金額を加えた額を記入してください。
取得価額が30万円未満の資産については、法人税法及び所得税法において特別の償却方法が認められています。
→ その場合の償却資産の取扱いについてはこちら(申告について) [PDFファイル/95KB]
耐用年数は、次の3種類から法人税又は所得税の申告で用いるものと同じ耐用年数を記入してください。
ア 法定耐用年数
減価償却資産の耐用年数等に関する省令<外部リンク> 別表により定められています。
(通常は、この耐用年数により申告)
(参考)主な減価償却資産の耐用年数表(国税庁ウェブサイト)<外部リンク>
イ 中古見積耐用年数
減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条の規定により見積もった耐用年数
ウ 短縮耐用年数
法人税法又は所得税法の規定により耐用年数の短縮について国税局長の承認を受けたときのその耐用年数
(この場合は国税局長の承認通知書の写しを申告書に添付して提出)
耐用年数の改正について
平成20年度の税制改正において、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置の区分、耐用年数の変更が行われました。
この省令改正後の耐用年数は、平成21年度課税分から適用されます。評価額の計算は、資産の取得時に遡って改正後の耐用年数を用いるのではなく、平成20年度までは改正前の耐用年数に応じた減価率、平成21年度からは改正後の耐用年数に応じた減価率で算出します。
所在、種類、数量、取得時期、その他償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を、償却資産申告書及び種類別明細書記入例を参考に申告してください。
申告資産の取得時期、取得価額及び耐用年数から、次の算式により個々の償却資産について評価額を算出します。
以降、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで減価します。
(償却資産に係る評価額は、取得価額の5%を最低限度額と定められているため、5%から減価することはありません。)
| 耐用年数 | 減価残存率 | 耐用年数 | 減価残存率 | 耐用年数 | 減価残存率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年中取得 | 前年前取得 | 前年中取得 | 前年前取得 | 前年中取得 | 前年前取得 | |||
| 2 | 0.658 | 0.316 | 12 | 0.912 | 0.825 | 22 | 0.950 | 0.901 |
| 3 | 0.732 | 0.464 | 13 | 0.919 | 0.838 | 23 | 0.952 | 0.905 |
| 4 | 0.781 | 0.562 | 14 | 0.924 | 0.848 | 24 | 0.954 | 0.908 |
| 5 | 0.815 | 0.631 | 15 | 0.929 | 0.858 | 25 | 0.956 | 0.912 |
| 6 | 0.840 | 0.681 | 16 | 0.933 | 0.866 | 26 | 0.957 | 0.915 |
| 7 | 0.860 | 0.720 | 17 | 0.936 | 0.873 | 27 | 0.959 | 0.918 |
| 8 | 0.875 | 0.750 | 18 | 0.940 | 0.880 | 28 | 0.960 | 0.921 |
| 9 | 0.887 | 0.774 | 19 | 0.943 | 0.886 | 29 | 0.962 | 0.924 |
| 10 | 0.897 | 0.794 | 20 | 0.945 | 0.891 | 30 | 0.963 | 0.926 |
| 11 | 0.905 | 0.811 | 21 | 0.948 | 0.896 | 31 | 0.964 | 0.928 |
償却資産は原則として評価額=課税標準額になります。評価額の合計が課税標準額(1,000円未満切り捨て)となります。
この課税標準額に税率を乗じて固定資産税額が算出(100円未満切り捨て)されます。
なお、地方税法第349条の3、同法附則第15条等の規定により、一定の要件に該当する償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

