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住民票の写しとは、住民票原本に記載されている事項を写したもので、町内在住の方の居住関係を証明します。住民票の写しでは、氏名・性別・生年月日・住所等を証明します。
住民票原本は持ち出せません。そのため、「住民票の写し」が電算化された住民基本台帳から直接印字され、町長印が押されて、発行されます。提出書類などに「住民票」と表記されている場合もありますが、「住民票の写し」を交付請求していただくことになります。
住民票は、転出や死亡により消除された場合、「除票」になります。
除票の写しとは、過去に菰野町に在住していた方の居住関係を証明するもので、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
住民票記載事項証明書とは、住民票に記載されている項目のうち、一部の内容について証明するものです。
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます
住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました→ 勤務先の会社や学校などから渡された用紙に、ご本人が住所や氏名を記入して、その内容が住民票に記載されている内容と相違ないことを菰野町が証明する場合も、「住民票記載事項証明書」となります。この場合は、必要事項を記入した用紙を持参してください。(住所は住民票どおりに正しくご記入ください。ハイフン等は使用しないでください。)
住民票の写しの提出先へマイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの提出が必要な場合など、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。(マイナンバー入りの住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。)
請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、亡くなられた方の除票を請求することができます。同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。また、亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバーの記載はできません。
詳しい請求方法はご希望の請求方法のリンク先をご覧ください。
コンビニ交付は、マイナンバーカードを利用して住民票の写しが全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスです。いつでも、どこでも、お得に、簡単に利用できます。どうぞご利用ください。
証明書のコンビニ交付サービス
下記の住民票の写しは、コンビニ交付では発行できませんので、窓口で請求してください。
戸籍、住民票、印鑑登録証明書等の証明書手数料一覧 住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、全国どこの市区町村からでも、住民票の写し(広域交付住民票)の交付を受けることができます。
住民票の写しの請求(広域交付)手続きのご案内