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住民票の写しの請求(広域交付)手続きのご案内

ページID:0002306 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

住民票の写しの広域交付

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、全国どこの市区町村からでも、住民票の写し(広域交付住民票)の交付を受けることができます。
この制度により、住民登録が菰野町外でも、本人や同一世帯の方の住民票の写しを請求することができます。

請求窓口

菰野町庁舎1階 住民課戸籍住民登録係(地区コミュニティセンターでは取り扱っていません)

請求できる人

本人または同一世帯の方
注:代理人請求および第三者請求はできません

必要なもの

証明書の手数料

1通 300円(菰野町で請求する場合) 注目!交付手数料は交付を受けた市区町村で定められた金額となります。

注意事項

広域交付で発行される住民票には、通常の住民票の写しとは異なり、以下の制限がありますので、ご注意ください。提出先に必要な記載事項を確認してから請求してください。

  • 本籍地、筆頭者は記載されません
  • 外国人の方の通称の履歴は記載されません。
  • 現在住んでいる市町村内での転居の履歴は記載されません。(従前の住所欄には、菰野町への転入前の住所が記載され、町内での住所変更の履歴は記載されません。)
  • 転出、死亡等により除かれた住民票(住民票の除票)は発行できません。
  • 住基ネットの通信状況や相手先の市区町村のシステム不具合により発行まで時間がかかる場合、または広域交付ができない場合があります。

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