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住民票関連証明書の請求方法について

ページID:0001561 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

住民票(除票)の写し、記載事項証明書の窓口請求

請求窓口

 菰野町庁舎1階 住民課戸籍住民登録係または各地区コミュニティセンター

請求できる人

  1. 本人または同一世帯の人(住民票除票の場合は本人のみ)
  2. 本人の代理人
  3. 利害関係にあるなど正当な理由のある人

※他人になりすました不正な証明書の交付請求や届け出を防止し、個人情報を保護するため、平成20年5月1日から、戸籍法及び住民基本台帳法が改正されました。 →詳しくはこちら(戸籍法・住民基本台帳法改正(本人確認)について

請求に必要なもの

(1)本人または同一世帯の人が請求する場合

(2)本人の代理人が請求する場合

 ※15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人からの請求であって、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示又は提出により、本人の法定代理人である旨を確認できた場合には、当該法定代理人に対して、交付することができます。

(3)上記以外の第三者が請求する場合

    利害関係にあるなど正当な理由がある場合に限り、請求できます。 →​ 住民票関連の証明書や戸籍証明書の第三者請求について

法人請求
個人請求

証明書の手数料

 1通 300円

その他の請求方法などのご案内

コンビニ交付

 窓口でとるよりも手数料がお安く(200円)、窓口の混雑を避け、全国どこでも簡単にとることができます。(マイナンバーカードが必要。除票の写し、記載事項証明書はお取りいただけません。) → 利用時間、利用できる店舗など、詳しくは「証明書のコンビニ交付サービス」​ をご確認ください。

郵送請求

 郵送でも請求することができます。 → 請求方法など、詳しくは「住民票関連証明書の郵送請求の流れ」​ をご確認ください。

広域交付について

住民登録が菰野町外でも、本人や同一世帯の住民票の写しを請求することができます。
 → 請求方法など、詳しくは「住民票の写しの請求(広域交付)手続きのご案内」​ をご確認ください。

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