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住民票関連の証明書や戸籍証明書の第三者請求についてのご案内

ページID:0002305 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

 法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
  • 住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
    • 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
    • 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
  • 戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
    • 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
    • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。
※詳しくは法務省ウェブページ<外部リンク>をご参照ください。また、疎明資料の提示を求める場合があります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。