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本人以外の方が交付請求する場合の資料(疎明資料)について

ページID:0001149 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

 疎明資料とは、本人以外の方が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)及び請求者と該当者との関係について客観的に確認することができる資料のことです。

親族等が請求する場合

戸籍に関する証明を請求する場合

例1 父または母の婚姻前の戸籍謄本等を請求する場合

​→請求者との親子関係がわかる請求者自身の戸籍謄本等が必要です。
(父または母の婚姻前の戸籍謄本等には請求者の名前が記載されていないため)

例2 配偶者の婚姻前の戸籍謄本等を請求する場合

​→婚姻関係にあることがわかる、請求者自身の戸籍謄本等が必要です。

住民票の写し(除票の写し)を請求する場合

請求者と該当者との関係および請求理由を証明する書類が必要です。

例3 相続により、父または母の除票の写しを請求する場合

​→親子関係がわかる、請求者自身の戸籍謄本等(父母欄にて確認)、若しくは請求者が父母の戸籍に入っていた当時の戸籍謄本等が必要です。 (※1)

例4 相続により、兄弟姉妹の除票の写しを請求する場合

​→兄弟関係がわかる資料として、兄弟そろって父母の戸籍に入っていた当時の戸籍謄本等が必要です。その他、遺産分割協議書など相続手続きがわかる資料がある場合はお示しください。 (※1)

※1 未支給年金請求や保険金請求のために必要な場合、亡くなられた方と請求者氏名が明記された請求書などをお示しください。

法人等(会社、個人事業主等)が請求する場合

戸籍に関する証明を請求する場合

例1 債権や債務がある相手方死亡につき、相続人を確定する場合

→契約書の写し等当事者間の関係がわかる資料、請求理由を示す資料、死亡の事実がわかる資料が必要です。

住民票の写し(除票の写し)を請求する場合

例2 債権や債務があり、相手方の所在が不明となっている場合

→契約書の写し等当事者間の関係がわかる資料、転居先不明で戻っている郵便物等の写し

※戸籍の附票の写しは、本籍地、筆頭者が不明の場合は交付できません。

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