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疎明資料とは、本人以外の方が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)及び請求者と該当者との関係について客観的に確認することができる資料のことです。
→請求者との親子関係がわかる請求者自身の戸籍謄本等が必要です。
(父または母の婚姻前の戸籍謄本等には請求者の名前が記載されていないため)
→婚姻関係にあることがわかる、請求者自身の戸籍謄本等が必要です。
請求者と該当者との関係および請求理由を証明する書類が必要です。
→親子関係がわかる、請求者自身の戸籍謄本等(父母欄にて確認)、若しくは請求者が父母の戸籍に入っていた当時の戸籍謄本等が必要です。 (※1)
→兄弟関係がわかる資料として、兄弟そろって父母の戸籍に入っていた当時の戸籍謄本等が必要です。その他、遺産分割協議書など相続手続きがわかる資料がある場合はお示しください。 (※1)
※1 未支給年金請求や保険金請求のために必要な場合、亡くなられた方と請求者氏名が明記された請求書などをお示しください。
→契約書の写し等当事者間の関係がわかる資料、請求理由を示す資料、死亡の事実がわかる資料が必要です。
→契約書の写し等当事者間の関係がわかる資料、転居先不明で戻っている郵便物等の写し
※戸籍の附票の写しは、本籍地、筆頭者が不明の場合は交付できません。