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住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます

ページID:0001118 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

 令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、今までに称してきた旧姓(旧氏)を公証することができるようになるため、旧姓を使用して活動する方の本人確認等に役立ちます。

旧姓(旧氏)とは
 その人が過去に称していた戸籍上の氏のことで、その人に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載されています。

 住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカードや印鑑登録証明書などにも旧姓(旧氏)が併記されます。

旧姓(旧氏)併記される証明書

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書(印鑑登録している方)
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

手続きについて

  • 手続きできる方
    • 本人
    • 世帯主または本人と同一世帯員(同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いとなります。)
    • 代理人(委任状が必要となります。ただし、本人と同一世帯員が届出する場合は不要です。)
  • 手続きできる場所
     
    菰野町庁舎1階 住民課 戸籍住民登録係
  • 手続き方法
     
    上記窓口での手続き
  • 必要なもの
    • 住民票に記載する旧氏の記載がある戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係するすべての戸籍(除籍)謄本又は抄本
      ※受理証明書、届書記載事項証明書、戸籍証明書のコピーでは受付できません。また、原本は還付できません。
    • 窓口に来た方の本人確認書類
    • マイナンバーカード(交付を受けている方)
      ※カードに旧姓(旧氏)を記載する必要があります。
    • 【代理人が届出される場合】委任状などの代理権限を確認できる書類

注意事項

  • 旧姓(旧氏)登録できる旧姓(旧氏)は1人1つのみです。
  • 旧姓(旧氏)登録すると住民票の写し、マイナンバーカードなど旧姓(旧氏)併記される証明書の全てに現在の氏と旧姓(旧氏)の両方が必ず表示されます。

【参考】総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」<外部リンク>