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住民基本台帳カード(住基カード)について(平成27年12月で発行終了しています)

ページID:0002287 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、平成28年1月からマイナンバーカードが発行が始まったことに伴い、住民基本台帳カード(住基カード)の発行は平成27年12月で終了しています。なお、お持ちの住民基本台帳カードをご利用いただくことはできません。

 マイナンバーカードは、住民基本台帳カードの機能が受け継がれたカードとなっています。本人確認書類として利用できるカードの発行をご希望の場合などは、マイナンバーカードをご申請ください。 → マイナンバーカードの申請はこちら

住民基本台帳カードの概要

住民基本台帳カード見本(表・裏)

表裏

有効期限

 住民基本台帳カードの有効期限は、発行から10年間です。

顔写真付きの住民基本台帳カード

 住民基本台帳カードは、顔写真付きと顔写真なしの2種類を発行していました。

暗証番号

 数字4桁の暗証番号が設定されています。

電子証明書

 住民基本台帳カードには、希望された場合e-Tax等に利用できる電子証明書を搭載していましたが、住民基本台帳カードの発行終了に伴い、住民基本台帳カードへの電子証明書の搭載も終了しました。

マイナンバーカード交付時の返却

 住民基本台帳カードとマイナンバーカードの両方を所持することはできないため、住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバーカードの交付時に返却していただく必要があります。マイナンバーカード交付のために窓口に来られる際は、持参していただくようお願いします。

住民基本台帳カードの券面記載事項変更《※現在実施しておりません》

 お引越し等で住所が変わった場合や、ご結婚等で氏名が変わった場合は、住民基本台帳カード裏面の追記欄に新しい住所や氏名を記載します。
 住所や氏名変更後原則14日以内に、住民課でお手続きください。住民登録完了後、住民基本台帳カードの券面記載事項変更の手続きが可能になるまでに通常1時間程度必要となります。16時半を過ぎると、情報連携が行われなくなるため、異動当日の手続きはできなくなります。
 また、ICチップの情報更新のため、数字4桁の暗証番号の入力が必要です。あらかじめご確認ください。

注意! 裏面の余白がなくなった場合は、住民基本台帳カードの再発行はできないため、マイナンバーカードを申請していただくことになります。

町外から転入の場合

 町外から転入された場合でも住民基本台帳カードを継続してご利用いただけます。継続利用をご希望の場合、転入の際に窓口にお申し出ください。
 ただし、以下のいずれかの日付を経過すると、住民基本台帳カードは失効します。必ず期限内のお手続きをお願いします。

  • 前住所の転出届の際に届け出た転出の予定日から、30日を経過した場合
  • 実際にお引越し(転入)をした日から、14日を経過した場合
  • 転入届を提出した日から90日を経過した場合

手続きできる方

 マイナンバーカードのご本人様 または 代理人