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住民基本台帳カード(住基カード)について(平成27年12月で発行終了しています)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、平成28年1月からマイナンバーカードが発行が始まったことに伴い、住民基本台帳カード(住基カード)の発行は平成27年12月で終了しています。なお、お持ちの住民基本台帳カードをご利用いただくことはできません。
マイナンバーカードは、住民基本台帳カードの機能が受け継がれたカードとなっています。本人確認書類として利用できるカードの発行をご希望の場合などは、マイナンバーカードをご申請ください。 → マイナンバーカードの申請はこちら
住民基本台帳カードの概要
住民基本台帳カード見本(表・裏)


有効期限
住民基本台帳カードの有効期限は、発行から10年間です。
顔写真付きの住民基本台帳カード
住民基本台帳カードは、顔写真付きと顔写真なしの2種類を発行していました。
暗証番号
数字4桁の暗証番号が設定されています。
電子証明書
住民基本台帳カードには、希望された場合e-Tax等に利用できる電子証明書を搭載していましたが、住民基本台帳カードの発行終了に伴い、住民基本台帳カードへの電子証明書の搭載も終了しました。
マイナンバーカード交付時の返却
住民基本台帳カードとマイナンバーカードの両方を所持することはできないため、住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバーカードの交付時に返却していただく必要があります。マイナンバーカード交付のために窓口に来られる際は、持参していただくようお願いします。
住民基本台帳カードの券面記載事項変更《※現在実施しておりません》
お引越し等で住所が変わった場合や、ご結婚等で氏名が変わった場合は、住民基本台帳カード裏面の追記欄に新しい住所や氏名を記載します。
住所や氏名変更後原則14日以内に、住民課でお手続きください。住民登録完了後、住民基本台帳カードの券面記載事項変更の手続きが可能になるまでに通常1時間程度必要となります。16時半を過ぎると、情報連携が行われなくなるため、異動当日の手続きはできなくなります。
また、ICチップの情報更新のため、数字4桁の暗証番号の入力が必要です。あらかじめご確認ください。
裏面の余白がなくなった場合は、住民基本台帳カードの再発行はできないため、マイナンバーカードを申請していただくことになります。
町外から転入の場合
町外から転入された場合でも住民基本台帳カードを継続してご利用いただけます。継続利用をご希望の場合、転入の際に窓口にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかの日付を経過すると、住民基本台帳カードは失効します。必ず期限内のお手続きをお願いします。
- 前住所の転出届の際に届け出た転出の予定日から、30日を経過した場合
- 実際にお引越し(転入)をした日から、14日を経過した場合
- 転入届を提出した日から90日を経過した場合
手続きできる方
マイナンバーカードのご本人様 または 代理人
