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戸籍の附票の写しとは

ページID:0002099 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

戸籍の附票とは

 戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。

 戸籍の附票の写しとは、戸籍の附票原本に記載されている事項を写したもので、これまでの住所の履歴を証明します。
 戸籍の附票原本は持ち出せません。そのため、「戸籍の附票の写し」が電算化されたものから直接印字され、町長印が押されて、発行されます。

戸籍の附票の除票(除附票)とは

 戸籍記載者全員の死亡や本籍地以外の市区町村への転籍があった場合には、全員除籍となり、戸籍が全部消除されることにより、戸籍の附票も全部消除され、除附票となります。
 除附票には、戸籍が作成されてから除籍となるまでの住所の履歴が記載されます。
 現在の附票の写しで証明を必要とする住所までさかのぼれない場合には、転籍前の、戸籍の附票の除票の写しを取ることになります。

請求にあたってのご案内

  • 戸籍の附票は戸籍が保管されている市区町村での交付となります。本籍地の市区町村で請求してください。
  • 証明書をコピー機で複写しても、改ざん防止用紙を使用していますので、複製であることが転写されます。
  • 証明書の種類
    • 全部の写し → 同じ戸籍に属する人全員について証明します。
    • 一部の写し → 同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します(2名以上の連名も可能です)。
  • 附票は戸籍簿と一緒に保管されているので、請求の際、本籍の表示(〇番地まで)と筆頭者氏名を事前に確認しておいてください。
  • 現在の戸籍の附票に、証明を必要とする住所がすべて載っていない場合には、それ以前の戸籍の附票も併せて必要になる場合もあります。請求の際、「どの住所からどの住所まで」を証明する必要があるのかを事前に確認しておいてください。(郵便等での請求の場合、申請書にお書き添えいただくと、ご希望に添う証明をお探しできる場合があります)
  • 住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が変わりました。詳細は、「戸籍の附票の記載内容が変わりました(令和4年1月11日から)」をご確認ください。
  • 戸籍の附票の除票の写しは、戸籍の附票を消除または改製された日から、150年間保存されます。(ただし、住民基本台帳法改正前に保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)については、発行することができません。)詳細は、「住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました」をご確認ください。

戸籍の附票の写しは住所履歴を証明するのに使えます

 戸籍の附票には、その戸籍における今までの住所が記録されていますので、引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までの履歴を証明できます。

 ただし、本籍を変更(転籍等)していると、現在の附票には現在の本籍にした日以降の住所しか記録されていません。その場合、現在の附票では証明を必要とする住所までさかのぼることができないため、変更(転籍等)前の戸籍の除附票の写しをとっていただくことになります。

 結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も同様で、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていません。結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票の写しをとることで、それ以前の住所までさかのぼることができます。

請求方法

詳しい請求方法はご希望の請求方法のリンク先をご覧ください。

注目! コンビニ交付は、マイナンバーカードを利用して戸籍の附票の写し(戸籍の附票の除票は取得できません)が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスです。いつでも、どこでも、お得に、簡単に利用できます。どうぞご利用ください。詳細は、「証明書のコンビニ交付サービス」をご確認ください。

注目! コンビニ交付では、ご本人が現在在籍している戸籍の附票の写しのみ取得できます。

注目! コンビニ交付では、戸籍の附票に記載されている全員分のほか、選択した一部の方(除籍者も含む)の証明書も取得できます。

交付手数料

その他住民登録関係の証明

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