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戸籍証明書等の窓口請求の流れ

ページID:0001454 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

戸籍の証明書(戸籍謄本・抄本等)、戸籍の附票(除附票)の写しの請求について

証明書の種類

  • 戸籍(除籍)全部事項証明書(謄本)→ その戸籍(除籍)の全部の写し
  • 戸籍(除籍)個人事項証明書(抄本)→ その戸籍(除籍)に在籍する個人の写し
    ※改製原戸籍の謄抄本についても同様
  • 戸籍の附票の写し(全部)→ 同じ戸籍に属する人全員について証明します
  • 戸籍の附票の写し(一部)→ 同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します(2名以上の連名も可能)

窓口請求

請求窓口

本籍地が菰野町の方

 菰野町庁舎1階 住民課戸籍住民登録係または各地区コミュニティセンター

本籍地が菰野町以外の方

 本籍が菰野町外でも、本人や同一戸籍の方の戸籍証明書を請求することができます(広域交付)。
 →広域交付ご利用の方は菰野庁舎1階 住民課戸籍住民登録係(各地区コミュニティセンターでは取り扱っていません)にお越しください。
 →(詳しくは「戸籍証明書の請求(広域交付)のお知らせ」をご確認ください)
 郵送での請求も可能です。請求方法は本籍地へお尋ねください。

請求できる人

  1.  本人または同一戸籍(配偶者等)の人
  2.  その戸籍に記載のある人の直系の親族
  3.  ※直系の親族=父母・祖父母等(直系尊属)、子・孫等(直系卑属)
  4.  上記1.2.の本人等から依頼を受けた代理人(依頼人直筆の委任状が必要)
  5.  利害関係にあるなど正当な理由のある人

 (1)自己の権利を行使、又は自己の義務を履行するため戸籍の記載事項を確認する必要がある方
 (2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
 (3)証明書の記載事項を利用する正当な理由があると認められる方
 (4)上記(1)から(3)の方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)

※他人になりすました不正な証明書の交付請求や届け出を防止し、個人情報を保護するため、平成20年5月1日から、戸籍法及び住民基本台帳法が改正されました。 詳しくはこちら(戸籍法・住民基本台帳法改正(本人確認)について

請求に必要なもの

 (1) 本人または同一戸籍(配偶者等)の人が請求する場合
 (2) その戸籍に記載のある人の直系の親族が請求する場合

 (3) 上記(1)(2)の本人等から依頼を受けた代理人が請求する場合

 (4) 利害関係にあるなど正当な理由のある人が請求する場合
 利害関係にあるなど正当な理由がある場合に限り、請求できます。

※1 第三者請求においては、本人以外の方が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)について客観的に確認することができる資料(疎明資料)を必要に応じてご用意ください。 → ​疎明資料について(具体例など)

注意!(4)特定事務受任者の場合は別途必要書類をご用意ください。

証明書の交付手数料

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 各1件 450円
  • 除かれた戸籍(除籍)の謄本、抄本 各1件 750円
  • 改製原戸籍の謄本、抄本 各1件 750円
  • 戸籍の附票(除附票)の写し 各1件 300円

その他の請求方法などのご案内

コンビニ交付

 窓口でとるよりも手数料がお安く、窓口の混雑を避け、全国どこでも簡単にとることができます。(マイナンバーカードが必要。除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本はお取りいただくことはできません。) → ​詳しくは「証明書のコンビニ交付サービス」​をご確認ください。​

郵送請求

  郵送でも請求することができます。 → 請求方法など、詳しくはこちら をご確認ください。​

広域交付

 本籍が菰野町外でも、本人や同一戸籍の方の戸籍証明書を請求することができます。(戸籍の附票はお取りいただくことはできません。) → 請求方法など、詳しくはこちら をご確認ください。​

関連リンク

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