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国民健康保険で受けられる給付とは

ページID:0002204 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

保険給付とは

国民健康保険に加入されている方が、業務外で発生した病気やケガをしたときに、診療を受けたり、出産や死亡などがあったときに、定められた各種給付金の支給を受けたりすることができます。これらの、診療を提供したり給付金を支給することを「保険給付」といいます。給付金には下記のようなものがあり、その支給については、基本的には申請が必要となります。

療養の給付

高額療養費の給付(医療費が高くなるとき)

医療機関等で1か月に支払った窓口負担が世帯の所得状況に応じた自己負担限度額を超えた場合、その分が申請により国民健康保険から払い戻されます(支給対象の方へは、申請書を送付します)。
 → 国民健康保険の高額療養費についてはこちら

注意! 窓口での負担を減らしたいときは・・・

  • 限度額適用認定証(・標準負担額減額認定証)
    •  役場1階住民課保険年金係であらかじめ申請し、「限度額適用認定証(・標準負担額減額認定証)」の交付を受け、受診の際に医療機関へ提示することで、窓口での負担が世帯の所得状況に応じた自己負担限度額までになります。
      ※マイナ保険証を利用する場合は、申請不要です。

療養費の給付 (補装具の作製や、医療費を10割負担したとき)

医師が治療上必要と認めたコルセットやギプスなどの補装具代がかかったときや、旅先や急病などで資格確認書などを持たずに診療を受け、治療費の全額を支払ったときは、後日、申請により国民健康保険が負担する治療費が払い戻されます。

 → 国民健康保険の療養費の給付についてはこちら

海外療養費の給付 (海外で治療を受けたとき)

海外渡航中に病気やけがで治療を受けた場合、帰国してから診療内容明細書等(外国語で作製されている場合は日本語の翻訳文が必要)を添えて申請することにより、支払った医療費の一部が払い戻しされます。ただし、治療目的の渡航は対象外です。

 →詳しくは役場1階住民課保険年金係までお問い合わせください。

訪問看護療養費の給付(居宅で医療を受ける必要がある方が、訪問看護ステーションなどを利用したとき)

居宅で医療を受ける必要があると医師が認めた方が、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。

 →詳しくは役場1階住民課保険年金係までお問い合わせください。

出産育児一時金の給付(子どもが生まれたとき)

国民健康保険加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産・流産を含む)、出産育児一時金が支給されます。給付を受けるには医療機関での手続きまたは住民課保険年金係への申請が必要です。

 →​国民健康保険の出産育児一時金についてはこちら

葬祭費の給付(加入者が亡くなったとき)

国民健康保険に加入している方が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。給付を受けるには申請が必要です。

 →国民健康保険の葬祭費の給付についてはこちら

移送費の給付 (医師の指示により重病人の移送に車代等がかかったとき)

医師の指示により重病人の入院、転院などの移送に車代等がかかったときに、移送費が支給されます。ただし、申請により保険者が必要と認めた場合に限ります(医師の意見書が必要)。

 → 詳しくは役場1階住民課保険年金係までお問い合わせください。

その他の給付等

国民健康保険の人間ドック受診者に対する補助

菰野町では被保険者の疾病予防と生活習慣病の早期発見に寄与することを目的とし、人間ドック受診者に対し、申請により費用の一部を補助する制度があります。

 → 菰野町国民健康保険人間ドック補助金についてはこちら

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