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特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき、1か月の自己負担限度額が一定の金額となるものです。
対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる疾病のうち厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりとなります。
特定疾病療養受療証の交付を受けるには申請が必要です。
受療証の交付を受けることで、以下の自己負担限度額を超えた分は国民健康保険が負担します。
| 対象となる疾病 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 血友病 | 10,000円 | |
| 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 | 10,000円 | |
| 人工透析が必要な慢性腎不全 | 70歳以上及び70歳未満の一般所得者 | 10,000円 |
| 70歳未満の上位所得者※ | 20,000円 | |
※上位所得者とは、年間所得600万円超(高額療養費の自己負担限度額の所得区分がア及びイ)の方。
国や県が指定する疾病の治療を受ける場合、医療費の助成を受けられる場合があります。特定医療費の詳細は桑名保健所へお問い合わせください。また、難病法に基づく医療費助成制度については下記リンク先をご覧ください。
→ 三重県 難病法に基づく医療費助成制度についてのページ<外部リンク>