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特定疾病療養受療証の申請ができます

ページID:0002236 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき、1か月の自己負担限度額が一定の金額となるものです。

対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる疾病のうち厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりとなります。

特定疾病療養受療証の交付を受けるには申請が必要です。

対象となる疾病、自己負担限度額

受療証の交付を受けることで、以下の自己負担限度額を超えた分は国民健康保険が負担します。

表1
対象となる疾病 自己負担限度額
血友病 10,000円
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 10,000円
人工透析が必要な慢性腎不全 70歳以上及び70歳未満の一般所得者 10,000円
70歳未満の上位所得者※ 20,000円

※上位所得者とは、年間所得600万円超(高額療養費の自己負担限度額の所得区分がア及びイ)の方。

受療証の交付申請に必要なもの

  • 国民健康保険資格確認書など
  • 特定疾病療養受療証交付申請書(リンク先からダウンロードできます)※
  • 他保険から国民健康保険に変わった方で、前の保険で受療証を持っていた場合はその証(コピー可)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    ※申請書には医師の認定・押印が必要です(ただし、前の保険で受療証を持っていた場合、その証のコピーを添付すれば医師の意見欄は記入不要)。上記リンクよりダウンロードするか、住民課の窓口で申請書を受け取り、担当医師に記入・押印を依頼してください。​

【参考】難病に対する医療費助成制度

国や県が指定する疾病の治療を受ける場合、医療費の助成を受けられる場合があります。特定医療費の詳細は桑名保健所へお問い合わせください。また、難病法に基づく医療費助成制度については下記リンク先をご覧ください。
→​ 三重県 難病法に基づく医療費助成制度についてのページ<外部リンク>

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