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高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食事代や差額ベッド代等を除いた保険適用分)が、同じ月(1日~末日)で自己負担限度額(月額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。レセプト(医療機関から医療保険へ提出する診療報酬明細書)をもとに、診療月から約3か月後に勧奨通知を送付しています。
医療機関等で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、申請により国保から払い戻されます(支給対象の方へは、申請書を送付します)。高額療養費の申請期限は2年です。2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
一人の一回分の窓口負担では高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や他の国保世帯員の受診について、窓口でそれぞれが支払った自己負担額を1か月(暦月)単位で合算した額が限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、70歳未満の人の受診については、上記計算方法で計算した自己負担額が21,000円以上あった場合のみ合算されます。
同じ世帯で過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられ、その限度額を超えた分が支給されます。また、同一都道府県内であれば他市町村に転出した場合でも高額療養費の該当回数を通算できるようになります。
厚生労働大臣が定める疾病(血友病、人工透析を要する慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢を問わず10,000円までとなります。
人口透析を要する70歳未満の上位所得者(年間所得600万円超)については、自己負担限度額は20,000円です。
災害、休廃業や失業等によって生活が著しく困窮し、医療機関への入院時の一部負担金の支払が困難になったとき、収入の状況等により、申請をすることで一定期間、入院時の一部負担金が免除となる場合があります。詳しくは、住民課保険年金係までご相談ください。