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交通事故にあったときは届出が必要です
交通事故にあったときは届出が必要です
交通事故など、第三者の行為(※)によってケガをした場合でも、国民健康保険で医療が受けられます。国民健康保険を使用して医療を受けるときは、「第三者の行為による被害届」を提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になりますので、なるべく早く住民課保険年金係に相談してください。
第三者の行為とは・・・
- 交通事故(自転車事故を含む)にあった
- 他人のペットに噛まれた
- 飲食店で食中毒にあった
- 不当な暴力行為を受けた など
医療費は加害者負担が原則
交通事故などで第三者から傷害を受けたときは、その医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。したがって保険診療した場合、加害者が負担すべき医療費は、国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとで被害者に代わって加害者に請求します。
示談の前に連絡を
加害者から治療費を受け取ったり示談を結んだりしてしまうと、給付ができなくなる場合があります。示談の前に必ず住民課保険年金係までご連絡をお願いします。
必要書類ダウンロード
届出に必要な書類は下記リンク先(外部リンク)からダウンロードできます。
