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菰野町には、子どもが医療機関等を受診したときの自己負担分(保険適用分のみ)を助成する制度があります。
子どもが医療機関等を受診(入院および外来)したときの自己負担分が助成対象となります。
※他の医療給付制度を受けられる医療費、健康保険からの高額療養費および付加給付分、保険適用外の医療費は助成対象外です。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証(所得区分:オ)」の提示、または電子的確認を受け、減額された食事療養費を支払った場合は、食事療養費の助成を受けることができます。
子ども医療費の所得制限を廃止しました。
※障がい者医療費助成制度と一人親家庭等医療費助成制度は引き続き所得制限があります。
福祉医療費助成(子ども)の所得制限表(児童手当法施行令の規定による)
| 扶養親族等の数 | 保護者所得額 |
|---|---|
| 0人 | 6,220,000円 |
| 1人 | 6,600,000円 |
| 2人 | 6,980,000円 |
| 3人 | 7,360,000円 |
| 4人 | 7,740,000円 |
| 5人 | 8,120,000円 |
役場1階住民課保険年金係または各地区コミュニティセンターで以下の書類を持参のうえ申請してください。
| 適用期間 | 対象 | 利用に必要なもの (窓口で提示) |
助成方法 |
|---|---|---|---|
| 令和8年8月受診分まで | 15歳到達年度末まで |
マイナ保険証または資格確認書等 |
窓口での医療費無料 |
| 令和8年9月受診分から |
18歳到達年度末まで |
国民健康保険に加入している方で入院等により高額な医療費が発生する場合、限度額適用認定証の提示または電子的確認により所得区分が確認できないと、窓口での医療費は無料になりません。
県外で受診した場合は医療機関等の窓口で福祉医療費受給資格証は使えないため、窓口で医療費を支払後に役場1階住民課保険年金係、各地区コミュニティセンターまたは電子申請で申請<外部リンク>してください。
申請受付した翌月(受診日から2か月後)以降に助成金を口座へ振り込みます(10円未満の四捨五入により窓口で支払った金額とは異なる場合あり)。
※医療費の支払い後、2年を経過すると助成対象外となります。
加入している健康保険が保険適用とした補装具代等の自己負担分が助成対象となります。加入している健康保険から支給を受けた後、役場1階住民課保険年金係または各地区コミュニティセンターで以下の書類を持参のうえ申請してください。
毎年8月31日が有効期限となっており、8月末までに新しい受給資格証を送付します。
なお手続きが必要な方については更新申請書を送付することがありますので、期限までにご提出をお願いします。