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福祉医療費助成(障がい者)

ページID:0002201 更新日:2026年10月8日更新 印刷ページ表示

菰野町には、一定以上の障がいを持つ方が医療機関等を受診したときの自己負担分(保険適用分のみ)を助成する制度があります。ただし、助成の受給資格には所得制限があります。

→ ​福祉医療費以外の医療費助成制度についてはこちら

助成対象

助成対象は障がいの程度によって下記のように異なります。

助成対象
障がいの程度 助成対象となる医療費
→下記のいずれかに該当される方
  • 身体障害者手帳1~4級
  • 療育手帳A1、A2、B1
  • 知能指数が50以下と判断された方
入院および外来
→​精神障害者保健福祉手帳1級 外来のみ

注意!他の医療給付制度を受けられる医療費、健康保険からの高額療養費および付加給付分、保険適用外の医療費は助成対象外です。

注意!「限度額適用・標準負担額減額認定証(所得区分:オまたは低所得【1】・【2】)」の提示、または電子的確認を受け、減額された食事療養費を支払った場合は、食事療養費の助成を受けることができます。

所得制限

福祉医療費助成(障がい者)の所得制限表(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の規定による)

※令和8年8月受診分から、本人所得額の基準が変更となりました。

令和8年8月受診分から

所得制限表
扶養親族等の数 本人所得額 配偶者および扶養義務者所得額
0人 3,758,000円 6,287,000円
1人 4,138,000円 6,536,000円
2人 4,518,000円 6,749,000円
3人 4,898,000円 6,962,000円
4人 5,278,000円 7,175,000円
5人 5,658,000円 7,388,000円

令和8年7月受診分まで

​

所得制限表
扶養親族等の数 本人所得額 配偶者および扶養義務者所得額
0人 3,661,000円 6,287,000円
1人 4,041,000円 6,536,000円
2人 4,421,000円 6,749,000円
3人 4,801,000円 6,962,000円
4人 5,181,000円 7,175,000円
5人 5,561,000円 7,388,000円

 → 特別児童扶養手当についてはこちら

申請方法

役場1階住民課保険年金係または各地区コミュニティセンターで以下の書類を持参のうえ申請してください。

必要書類

  • 福祉医療費受給資格認定(更新)申請書【障がい者】 [PDFファイル/117KB](リンク先からダウンロードできます)
  • 保険情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
    ※「資格情報のお知らせ」の場合は、社会保険などの資格取得日が記載されている必要があります。(カードサイズに切り取ったものは不可)
    • 障害者手帳
    • 助成金の振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 助成対象者またはその扶養義務者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    ※顔写真のないものであれば2点必要

県内の医療機関等での利用・助成方法

令和8年9月受診分から、医療費窓口無料化の対象年齢を18歳到達年度末まで拡大します。

助成一覧表
適用期間 対象年齢 利用に必要なもの
(窓口で提示)
助成方法

令和8年8月受診分まで

​15歳に達する日以降の最初の3月31日まで

マイナ保険証または資格確認書等
福祉医療費受給資格証[現物給付]
(あれば)他公費の資格証
(あれば)限度額適用認定証

窓口での医療費無料

​15歳に達する日以降の最初の4月1日以降

マイナ保険証または資格確認書等
福祉医療費受給資格証
(あれば)他公費の資格証
(あれば)限度額適用認定証
一旦窓口で支払い後、口座振込(受診日から2か月後以降)

令和8年9月受診分から

​18歳に達する日以降の最初の3月31日まで

マイナ保険証または資格確認書等
福祉医療費受給資格証[現物給付]
(あれば)他公費の資格証
(あれば)限度額適用認定証

窓口での医療費無料

​18歳に達する日以降の最初の4月1日以降

マイナ保険証または資格確認書等
福祉医療費受給資格証
(あれば)他公費の資格証
(あれば)限度額適用認定証
一旦窓口で支払い後、口座振込(受診日から2か月後以降)

現物給付(窓口での医療費無料)利用時の注意点

→ 国民健康保険に加入している方で入院等により高額な医療費が発生する場合、限度額適用認定証の提示または電子的確認により所得区分が確認できないと、窓口での医療費は無料になりません。

助成に関する注意点

  • 助成金の口座振込は医療機関等から領収証明書が役場へ届いた翌月(受診日から2か月後以降)となります。
    口座振込日と同日に福祉医療費決定通知書を送付しますのでご確認ください。
  • 助成額は10円未満の四捨五入により、窓口で支払った金額とは異なる場合があります。
  • 1ヶ月の医療費が高額になった場合は、加入している健康保険組合等から、「高額療養費」や「附加給付金」が、福祉医療費とは別に支給されることがあります。この場合は、それらの額を除いた額を助成いたしますので、窓口で支払った額と助成額が異なる場合があります。
    ※「高額療養費」、「附加給付金」の申請方法については、ご加入の健康保険組合等にお問合せください。

県外で受診した場合

県外で受診した場合は医療機関等の窓口で福祉医療費受給資格証は使えないため、窓口で医療費を支払後に役場1階住民課保険年金係または各地区コミュニティセンターで以下の書類を持参のうえ申請してください。

申請受付した翌月(受診日から2か月後)以降に助成金を口座へ振り込みます(10円未満の四捨五入により窓口で支払った金額とは異なる場合あり)。

必要書類

注意!医療費の支払い後、2年を経過すると助成対象外となります。

補装具等を作製した場合

加入している健康保険が保険適用とした補装具代等の自己負担分が助成対象となります。加入している健康保険から支給を受けた後、役場1階住民課保険年金係または各地区コミュニティセンターで以下の書類を持参のうえ申請してください。

必要書類

  • 健康保険に提出した書類(領収書、医師の意見書、装着証明書等)のコピー
  • 健康保険からの支給決定金額がわかるもの(支給決定通知書など)
  • 福祉医療費受給資格証(障がい者)

有効期限

毎年8月31日が有効期限となっており、9月1日以降は前年中の所得に応じて資格判定を行っています。引き続き受給資格がある方には8月末までに新しい受給資格証を送付します。

なお手続きが必要な方については更新申請書を送付することがありますので、期限までにご提出をお願いします。

その他注意事項

関連リンク

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