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児童手当、児童扶養手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当について

ページID:0001560 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

児童手当

児童手当の制度について

高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している人が受けられます。

児童手当制度の詳細はこちら [PDFファイル/1003KB]

(→令和6年9月30日以前の制度の詳細はこちら [PDFファイル/138KB]​)

必要な手続きについて

下記の場合には手続きが必要になりますので、子ども家庭課まで必要な手続きをご確認ください。

  • 児童が出生したとき
  • 生計費を負担している児童の兄姉等(18歳になった最初の年度末経過後22歳になった最初の年度末までの子)を含めてお子さんが3人以上いる場合
    ※児童が18歳になった最初の年度末を経過した後、年下の児童の第3子加算継続のために手続きが必要となる場合があります。対象となる方には年度末頃に通知をお送りします。
  • 子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育した配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき※3歳までの児童がいる場合に限る
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が菰野町から転出したとき
  • 手当の振込先口座を変更するとき

支給日について

 原則として、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日に、それぞれの前月分までの手当をご指定の金融機関口座へ振り込みます。
 ただし、10日が金融機関の休業日にあたる場合はその1営業日前になります。

児童扶養手当

父親または母親と生活をともにしていない子どもを育てている母親か父親または養育している人が受けられます。
申請にあたっての所得制限や受給資格等については事前にお問い合わせの上必要な手続きについてご確認ください。
現在手当を受けられている方で、受給資格に変更があった場合住所や氏名が変わった場合などにも手続きが必要です。

→​児童扶養手当制度の詳細はこちら<外部リンク>(三重県ホームページ)

障害児福祉手当

重度の障がいのため、日常生活で常に介護が必要な子どもが受けられます。
申請にあたっての所得制限や受給資格等については事前にお問い合わせの上必要な手続きについてご確認ください。
現在手当を受けられている方で、受給資格に変更があった場合住所や氏名が変わった場合などにも手続きが必要です。

→​​転入・転出・転居の際のお手続きについてはこちら
→​​​​障害児福祉手当制度の詳細はこちら<外部リンク>(三重県ホームページ)

特別児童扶養手当

身体や精神に障がいのある20歳未満の子どもを養育している父母か養育者が受けられます。
申請にあたっての所得制限や受給資格等については事前にお問い合わせの上必要な手続きについてご確認ください。
現在手当を受けられている方で、受給資格に変更があった場合住所や氏名が変わった場合などにも手続きが必要です。

→​​転入・転出・転居の際のお手続きについてはこちら
→​​特別児童扶養手当制度の詳細はこちら<外部リンク>​(三重県ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭課

電話番号:
 子ども政策係 059-391-1227 (児童手当、児童扶養手当)
 発達支援係 059-391-1226 (障害福祉手当、特別児童扶養手当)

ファクス番号:059-394-3423

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