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引越し・戸籍の届出のご案内

ページID:0007542 更新日:2026年2月27日更新 印刷ページ表示

役場1階住民課窓口で手続きをしております

​引越し(住所異動)や戸籍に関する各種届出は、以下の窓口で受け付けております。

【手続き場所】

  • 役場1階住民課窓口
  • 各地区コミュニティセンター

【開庁時間】

  • 平日9時00分から16時30分まで(年末年始等を除く)

窓口の混雑緩和にご協力をお願いします​

3月・4月などの引越しシーズンや、ゴールデンウィーク・お盆・年末年始などの連休明けは、窓口が大変混雑します。
ご都合がつく場合は、以下の情報を参考に、混雑する時期を避けてのご来庁をお勧めいたします。​

◎住所異動届(引越し)について

 お引越しに伴い、次の通り届出期間内に異動届出が必要です。

♦転入届(菰野町へ引越しをしてきたとき)

♦転出届(菰野町から他市区町村へ引越しするとき)

♦転居届(菰野町内で引越しをしたとき)

※その他の届出について
世帯変更届(世帯合併、世帯分離、世帯変更など)の手続も承っております。

【重要】住所異動届や世帯変更届について​

住民基本台帳は、居住関係を明らかにし、記録、証明するもので、選挙人名簿への登録、義務教育の就学、国民健康保険、国民年金などの基礎となる大切なものです。住所や家族構成などが変わる場合には、速やかに届出を行ってください。

◎戸籍届出について

戸籍とは、日本人一人ひとりの氏名、生年月日、夫婦・親子関係などの身分を登録し、それを公証するものです。出生や死亡をはじめ、婚姻・離婚・入籍・養子縁組など身分を変更する場合には届出が必要です。​また、裁判や審判によって、離婚、氏・名の変更、親権者の変更などが成立した場合も、届出をしない限り戸籍には反映されません。届出期間が定められているものもありますのでご注意ください。

主な戸籍届出をピックアップ

◆出生届

♦死亡届

♦婚姻届

♦離婚届

  • 【届出地】夫妻の本籍地または届出人の所在地
  • 【届出期間】​
    • 【協議離婚】届出により効力が発生する届出のため届出期間はありません
    • 【裁判離婚】申立人が調停の成立、審判等の確定した日から10日以内に届出が必要です。(届出期間経過後は相手方からも届出可能)
  • 【詳細】▶​[必要な持ち物や届出人など詳細について]

※その他の届出について​
転籍届、入籍届、認知届、養子縁組届、養子離縁届なども受け付けております。

※戸籍届出時の注意(お願い)

≪夜間(時間外)・休日に届出される方へ≫

戸籍の届出は、平日の開庁時間だけでなく夜間や休日にも役場本庁の夜間窓口に届出をすることができます。ただし、以下の点に注意してください。

  • 夜間窓口に届出された届書はいったんお預かりし、次の開庁日に内容を審査してから受理の決定をします。
  • 届書の記載内容に問題がなければ提出日にさかのぼって受理されます。
  • 届書の記載内容や添付書類に不備等があった場合は、届書に記載された連絡先へお電話し、再度ご来庁いただく場合や届書をお返しする場合がございます。
  • 平日に開庁時間に「事前確認」も受け付けておりますので、ぜひご活用ください。

≪外国籍の方を含む届出(渉外届出)をされる方へ≫

外国籍の方を含む戸籍の届出について、外国籍の方の国籍によって適用される法律や必要書類が異なるため、届出時の審査に時間がかかります。
必要書類に不備等があり、届出日に受理できないケースもございます。事前に領事館等の関係機関へ必要書類をお問い合わせいただき、必要書類をお持ちのうえ、窓口での「事前相談」にお越しいただくことをお勧めしております。