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赤ちゃんが生まれたら(出生届の流れ)

ページID:0001086 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

届出窓口

菰野町役場1階 住民課戸籍住民登録係または各地区コミュニティセンター

届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
ただし、届出期間の末日が届出地市町村の休日に当たるときは、その休日の翌日(翌開庁日)が届出期間の末日となります(昭和63年12月20日民二第7332号通達)。

届出人

生まれた子の父または母。父母2人で届出することもできます。父母が届け出られない場合は、同居者、医師、助産婦の順で届け出しなければなりません。

必要なもの

  • 出生届書1通(届書についている出生証明書に医師の証明を受けてください)
  • 母子健康手帳
    ■ご注意

     子の名に使える文字は戸籍法で定められており、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。

戸籍の出生届出以外の手続き

  • 国民健康保険加入者は・・・住民課保険年金係へ
  • 乳幼児医療受給者証の手続きは・・・住民課保険年金係へ
  • 児童手当の手続きは・・・子ども家庭課子ども政策係へ

手続きに必要なもの

  • 出生子が加入する父または母の資格確認書
  • 受給者名義の金融機関通帳