転出届とは
転出届とは、菰野町から他市区町村へ住所を移される際に必要な届出です。
転出届をされると転出証明書を交付します。この転出証明書は新しい住所地での転入届の際に必要となります。(マイナンバーカードを利用した特例による届出、マイナポータルを利用したオンライン転出届の場合を除く)
手続きについて
届出できる方
転出する本人(15歳以上) または 菰野町の住民登録が同一世帯の方
※上記以外の方(代理人)が手続きに来られる場合は、委任状などが必要となります。
届出窓口
菰野町庁舎1階 住民課 戸籍住民登録係 または 各地区コミュニティセンター
届出方法
- 上記窓口での届出
- 郵送(下記「郵送による転出届」参照)
- マイナポータルを利用したオンライン手続き のいずれか
届出期間
転出前にあらかじめ または 転出をした日から14日以内
必要なもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど官公署発行の写真付身分証明書等)
- (代理人による届出の場合)依頼人直筆の委任状と代理人の本人確認書類
- (印鑑登録されている場合)印鑑登録証(タウンカード)
- (加入されている場合)資格確認書、後期高齢者医療制度、介護保険の被保険者証
- 住民異動届出書はこちら [PDFファイル/228KB] → 記入例 [PDFファイル/592KB]
→ あらかじめ記入していただいたものを窓口にお持ちいただくと来庁当日の時間短縮になります
本人確認書類についてはこちら → 「(3) 住所変更など住民異動の届出」をご参照ください
注意事項
- 有効なマイナンバーカードを所有されている方は、特例による届出、またはマイナポータルを利用したオンライン転出届ができます。
→ 詳しくはこのページ下部を参照ください。
- 他の市区町村へ転出しても、有効なマイナンバーカードは申出により継続利用が可能です。
転出届出時にマイナンバーカードの「継続利用」を希望される旨申し出てください。→詳しくはこちら
- 国外へ出国の転出手続きの際は、マイナンバーカードの国外転出継続利用手続きが必要です。
併せて窓口までマイナンバーカードをご持参ください。国外転出前に国外転出継続利用手続きを行い、カードはお返しします。改めて国内に転入される際には同じ番号を使うため、カードは大切に保管をお願いします。また、国外転出前にマイナンバーカードを返納することもできます。
- 印鑑登録は転出予定日をもって消除されます。
必要な場合は、改めて新住所地の市区町村役場で印鑑登録をしてください。
- 転出届を提出した後に、引っ越しが取り止めになった場合は、「転出取消」の手続きが必要です。
詳しくは、住民課へお問い合わせください。
郵送による転出届
窓口でのお手続きのほか、郵送による転出届出も可能です。次のものを菰野町住民課へお送りください。返信用封筒にて転出証明書をお送りいたします。(交付手数料は無料。)
- 申請書
申請書はこちら【転出届(郵送届出用)】 [PDFファイル/140KB] → 記入例 [PDFファイル/407KB]
→申請書はご本人が記入いただき、昼間連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
→上記マイナンバーカードを利用した特例による届出の場合は、その旨ご記入ください。
- 本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなどのコピー)
本人確認書類についてはこちら
- 返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)
→マイナンバーカードを利用した特例による届出の場合は不要です
→送付先は現在の住民登録地又は新しい住所地に限ります。
- (印鑑登録されている場合)こものタウンカード(印鑑登録証)
- (加入されている場合)資格確認書、後期高齢者医療制度、介護保険の被保険者証
注意事項
→「転出証明書」が届き次第、新住所(転出先)に住み始めた日から 14 日以内に転入先の市区町村役場で転入手続を行う必要があります。
転入届の特例(マイナンバーカードを利用した転出・転入)
マイナンバーカードを利用することで、転出証明書の交付を受けることなく、転出・転入ができます。新住所地での転入届提出時に、必ずマイナンバーカードを持参のうえ転入届の手続きを行ってください(4桁のパスワード入力必要)。 → 詳しくはこちら (転入届の特例)
マイナポータルを利用したオンライン転出届、転入予約
マイナポータル(マイナンバーカードを利用)を経由し、オンラインによる転出届ができます。 →詳しくはこちら (マイナポータルを利用した転出届)
転出に伴う主な手続き
引越しの手続き(転出)を確認いただき、該当する項目がある方はあわせて手続きをお願いします。
質問に答えることで転出に必要な手続や持ち物が調べられる行政手続案内はこちら<外部リンク>
関連リンク
ダウンロード
<外部リンク>
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