本文
マイナンバーカード等を利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転出・転入ができます
「転入届の特例」とは、マイナンバーカードを利用することで、転出証明書の交付を受けることなく、転出・転入ができる制度です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届の特例」が適用されます(海外転出を除く)。なお、カードに格納された署名用電子証明書は、これまでどおり転出により失効します。
マイナンバーカードをお持ちの方、またはその方と同時に日本国内に転出される同一世帯の方
※届出できる方については『菰野町外へ引越し(転出届)』の「届出できる方」を参照ください。
菰野町庁舎1階 住民課 戸籍住民登録係 または 各地区コミュニティセンター
上記窓口への届出 または 郵送
住民異動届に必要事項を記入し、届け出してください。通常の窓口における転出届と同様の手続きとなります。『菰野町外へ引越し(転出届)』を参照ください。
通常の郵送による転出届と同様の手続きとなります。『菰野町外へ引越し(転出届)』の「郵送による転出届」を参照ください。
転出した他市区町村で転入届の特例による転出届をした方
菰野町庁舎1階 住民課 戸籍住民登録係 または 各地区コミュニティセンター
※マイナンバーカードの継続利用手続きは本庁住民課のみ
上記窓口への届出
次のいずれかに該当する場合は通常の転入届をしていただくこととなり、「転出証明書」が必要となります。
マイナンバーカードは、新市区町村で転入手続きを行ったあとに継続利用手続きを行うと引き続き利用することができます。
→ 詳しくは → マイナンバーカードの継続利用(転入の方)
上記によるお手続きのほか、令和5年2月6日から、転出届(菰野町から他市区町村へ引越す場合)についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能となりました。 → 詳しくは → マイナポータルを利用した転出届