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転入届の特例(マイナンバーカードを利用した転出・転入)のご案内

ページID:0002284 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカード等を利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転出・転入ができます

 「転入届の特例」とは、マイナンバーカードを利用することで、転出証明書の交付を受けることなく、転出・転入ができる制度です。

 マイナンバーカードをお持ちの方は、「転入届の特例」が適用されます(海外転出を除く)。なお、カードに格納された署名用電子証明書は、これまでどおり転出により失効します。

マイナンバーカードを利用した転出届(菰野町→他市区町村)

対象となる方

 マイナンバーカードをお持ちの方、またはその方と同時に日本国内に転出される同一世帯の方

※届出できる方については『菰野町外へ引越し(転出届)』の「届出できる方」を参照ください。

届出先

 菰野町庁舎1階 住民課 戸籍住民登録係 または 各地区コミュニティセンター

届出方法

 上記窓口への届出 または 郵送

手続き方法(窓口の場合)

 住民異動届に必要事項を記入し、届け出してください。通常の窓口における転出届と同様の手続きとなります。『菰野町外へ引越し(転出届)』を参照ください。

手続き方法(郵便の場合)

 通常の郵送による転出届と同様の手続きとなります。『菰野町外へ引越し(転出届)』の「郵送による転出届」を参照ください。

マイナンバーカードを利用した転入届(他市区町村→菰野町)

対象となる方

 転出した他市区町村で転入届の特例による転出届をした方

届出先

 菰野町庁舎1階 住民課 戸籍住民登録係 または 各地区コミュニティセンター
 ※マイナンバーカードの継続利用手続きは本庁住民課のみ

届出方法

 上記窓口への届出

必要なもの

手続きの流れ

  1. 住民異動届の記入・提出
  2. マイナンバーカードを提示
  3. マイナンバーカードの継続利用手続き → 詳しくは → マイナンバーカードの継続利用(転入の方)

注意点

 次のいずれかに該当する場合は通常の転入届をしていただくこととなり、「転出証明書」が必要となります。

  1. マイナンバーカードが紛失または失効しているとき
  2. 「転入届の特例」の適用を希望しないとき
  3. 転出した日から14日を経過した日以後に転出届をしたとき
  4. 転出届により届け出た転出予定日から30日を経過した日、または新住所に住み始めた日から14日を経過した日のいずれか早い日以後に転入届をするとき(いずれも該当する日の翌日から日数計算します。)

マイナンバーカードの継続利用について

 マイナンバーカードは、新市区町村で転入手続きを行ったあとに継続利用手続きを行うと引き続き利用することができます。

→ 詳しくは → マイナンバーカードの継続利用(転入の方)

(参考)マイナポータルを利用した転出届

 上記によるお手続きのほか、令和5年2月6日から、転出届(菰野町から他市区町村へ引越す場合)についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能となりました。 → 詳しくは → マイナポータルを利用した転出届

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