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原動機付自転車・小型特殊自動車(菰野町ナンバー)の手続き

ページID:0001286 更新日:2025年12月16日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・廃車手続き

 手続きの際は、軽自動車税(種別割)申告書に必要事項を記入し、申告事由ごとに必要なものを添えて窓口に提出していただきます。手続きの際、手数料はかかりませんが、ナンバープレートの再交付は有料です。

 なお、毎年4月1日現在に所有している方には軽自動車税(種別割)がかかります。

手続きできる方

 本人、同居の親族、代理人(委任状必要)

手続きの場所

菰野町庁舎1階 税務課 または (標識交付を伴わない場合のみ)各地区コミュニティセンター

必要なもの

必要書類等一覧

必要書類等一覧表
申告事由 申告書 ※1 販売店の販売証明書 ※2 譲渡証明書 ※3 標識交付証明書 廃車申告受付書 ナンバープレート 届出者の本人確認書類
販売店から購入 登録申告書        
譲渡 廃車済      
廃車未 変更申告書     〇 ※4
廃車、転出 廃車申告書         〇 ※5
転入(譲渡を伴わない) 廃車済 登録申告書        
廃車未      

※1:法人名義の申告の場合は、代表者印の押印が必要です。また、特定小型原動機付自転車の申告については、「長さ」「幅」「最高速度」の項目が必須となります。

※2:車名、総排気量または定格出力等、車台番号が確認できることが必要です。なお、販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を提出してください。

※3:譲渡証明書は登録(変更)申告書または廃車申告受付書の用紙内にご記入いただけますので、事前にご用意ください。また、譲渡証明書には旧所有者の方の署名または押印が必要です。

※4:標識番号を変更しない場合は不要です。

※5:廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合は、税務課までお問いあわせください。

その他必要書類

  • 盗難により廃車する場合は、警察署発行の盗難証明書を添付するか、盗難届の受理番号を確認してください。
  • 町内に住民登録のない方が登録する際には、運転免許証のコピー又は住民票の写しを添付してください。

申告書ダウンロード

登録申告書、変更申告書、廃車申告書の様式ダウンロードはこちら

軽自動車・二輪小型自動車の登録・廃車手続き

 125cc超のバイクや三輪・四輪の軽自動車の手続きについては、「軽自動車・二輪小型自動車の手続き」のページをご確認ください。

軽自動車税(種別割)の減免手続き

 軽自動車税(種別割)には減免制度があり、身体に障害がある方などが所有する場合、軽自動車等を公益のために直接専用する場合などに該当する場合は、課税年度ごとに、納期限までに申請していただくことにより、減免を受けることができます。→ 減免要件、減免申請について、詳しくは税務課までお問い合わせください。

こんなときは

標識(ナンバープレート)を紛失(破損)した場合

 標識交付証明書、身分証明書、ナンバープレート(破損の場合)をお持ちのうえ、手続きをしてください(標識交付証明書がない場合は税務課にお伝えください)。ナンバープレートの再交付には、標識再交付弁償金が必要です。→ 弁償金の額はこちら

小型特殊自動車(トラクターなど)を所有したとき

 農耕作業用のトラクターやコンバイン、フォークリフトなどの小型特殊自動車には、軽自動車税(種別割)が課税されます。公道走行するかしないかにかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で所有していれば課税対象となります。該当車両を所有している場合は、税務課で軽自動車税(種別割)の申告をし、ナンバープレート(課税されていることの標識となります)の交付を受け、車両に取り付けていただくようお願いします。

よくあるお問い合わせ Q A