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令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車(総排気量50cc以下)に加え、総排気量125cc以下の二輪のものであって、最高出力が4.0㎾以下の車両が、従来の原付免許で運転できるようになりました。このことに伴い、軽自動車税の取扱いについては、以下のとおりとなります。
新基準の原動機付自転車を登録する場合は、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことを確認させていただきます。(外見及び総排気量による識別ができないことから、次のいずれかによる確認をします)
新基準原動機付自転車の交通ルール新基準の原動機付自転車は、速度制限、二段階右折、二人乗り禁止など、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じルールです。詳しくは、警察庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
(関連サイト) 新基準原付について(総務省ホームページ)<外部リンク>