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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

ページID:0002196 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

 令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まりました。

 以下の項目に該当する車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを交付しますので申告してください。

 手続き方法については「原動機付自転車・小型特殊自動車(菰野町ナンバー)の手続き」ページをご確認ください。

 なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。

特定小型原動機付自転車とは

 特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 形状が電動キックボード等であっても、下記の基準を満たさない車両は、特定小型原動機付自転車には該当しません。

車体の大きさ・構造等

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

その他

  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること
  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること など