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令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まりました。
以下の項目に該当する車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートを交付しますので申告してください。
手続き方法については「原動機付自転車・小型特殊自動車(菰野町ナンバー)の手続き」ページをご確認ください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす必要があります。
形状が電動キックボード等であっても、下記の基準を満たさない車両は、特定小型原動機付自転車には該当しません。