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マイナンバー通知カードは住民票を有する全ての方にマイナンバーを通知するもので、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と数字12桁のマイナンバーが記載された紙製のカードです。平成27年10月5日現在の住民票の住所地へ、世帯ごとに郵送されました。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、個人番号の記載・確認時に利用しておりましたが、令和2年5月25日に廃止されました。 → マイナンバー通知カードの廃止について
ただし、廃止になっておりますが、マイナンバーカードの交付を受ける際、返却が必要となりますので、お持ちの通知カードは大切に保管して下さい。また、通知カードは顔写真が入っていないため、身分証明書としての利用はできません。氏名・住所等が住民票と一致しない通知カードもマイナンバーの証明書類として使用できません。これらの証明としてご利用になりたい場合はマイナンバーカードを作成する必要があります。 → マイナンバーカード申請方法についてはこちら

通知カード見本(表)

通知カード見本(裏)
マイナンバーカードは、ICチップ付きカードで、表面に基本4情報と本人の顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)等が記載されたプラスチック製のカードです。
マイナンバーカードを取得すれば、1枚で「マイナンバーの提示」と「本人である確認」ができます。身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請、「マイナポータル」へのログイン等さまざまなサービスでご利用できます。
マイナンバーカードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村へ返納しなければなりません。
マイナンバーカードは本人の申請により住所地の市区町村長が交付しますが、強制ではありません。
通知カード送付時、マイナンバーカード交付申請書とマイナンバーカード交付申請書の送付用封筒が送付されています。また、マイナンバーカードをお持ちでない方を対象に、令和4年7月下旬から9月、令和4年11月から12月にもQRコード付きマイナンバーカード交付申請書が送付されています。 → 詳しくはこちらをご確認ください。
これらのいずれかを利用して、マイナンバーカードの申請をすることができます。
→ 申請方法について詳しくはこちらをご確認ください。

以前に送付された通知カードとマイナンバーカード交付申請書の見本(表)

以前に送付された通知カードとマイナンバーカード交付申請書の見本(裏)