マイナンバーをお知らせする紙製の通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。廃止日以降は、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きができません。
- すでに発行された通知カードで、記載された氏名や住所などが住民票と一致している場合は、廃止日以降もマイナンバーのみを証明する書類として引き続き使用することができます。
- 令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する資料として使用することができません。
- 廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から取得まで約1か月かかります)
- マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
- 通知カード(通知カードに記載された氏名や住所などが住民票と一致しているもの)