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地域建設業経営強化融資制度の導入について

ページID:0008110 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 菰野町は、中小・中堅建設事業者の資金調達の円滑化を図り、以て地域建設業の継続的な安定と地域経済の活性化を図るため、「地域建設業経営強化融資制度」を令和8年4月1日から導入します。

1.制度の概要

 当該制度は、国土交通省が建設業の資金調達の円滑化を推進するため、創設した制度です。
 融資を希望する中小・中堅建設事業者が、本町の承諾を得て、工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡し、その工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。なお、本制度の適用は、令和13年3月末日までとなります。

2.対象となる建設業者

 中小・中堅建設業者
 (資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が、1,500人以下の建設業者)

3.対象工事

 菰野町が発注した建設工事
 ※工期が複数年度にわたる工事で最終年でないもの等、一部工事で対象外となるものがあります。

4.債権譲渡の範囲

 工事請負代金から前払金等の支払済額を控除した額の範囲内

5.債権譲渡の承諾申請ができる時期

 工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降

6.債権譲渡先

 事業協同組合等又は一定の民間事業者(財団法人建設業振興基金が適当と認める者)

7.その他

 制度の詳細については、以下の国土交通省のサイトをご参照ください。​
 建設市場整備:地域建設業経営強化融資制度について - 国土交通省<外部リンク>

 本制度の運用のご相談など、詳しくは、債権譲渡先へお問い合わせください。三重県内では、東日本建設業保証株式会社三重支店内に株式会社建設経営サービスの相談窓口(電話059-226-5330)があります。

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