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菰野町
令和4年7月
最低制限価格については、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合、設定することができるとされています(地方自治法)。
発注者として健全な企業経営のもと適正な技術力を保持する企業が、品質の確保、労働災害の防止、元請下請の正常な関係維持などの視点から設計図書に基づき必要な価格を決定することが不可欠であることから、建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務委託の最低制限価格設定範囲及び算定方法を次のとおりとします。(令和4年9月1日以降入札公告・指名通知分より適用)
予定価格の10分の9.2~10分の7の範囲
建設工事に係る最低制限価格については、中央公共工事契約制度連絡協議会(中央公契連)が推奨する算定式(令和4年度モデル)を用いて以下のとおり設定する。
上記1から4の合計額を最低制限価格(税抜き)とする。
ただし、この算定式により算出した額に1万円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
また、算出した額が予定価格(税抜き)の10分の9.2を超える場合は10分の9.2(その額に1万円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額。)とし、10分の7に満たない場合は10分の7(その額に1万円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げた額。)とする。
特別なものについては、上記にかかわらず契約ごとに予定価格の10分の9.2~10分の7までの範囲で別に定める割合を予定価格に乗じた額とすることができる。
測量・建設コンサルタント等に係る最低制限価格については、以下のとおり設定する。
予定価格 × 0.75
ただし、この算定式により算出した額に1万円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(例)予定価格(税抜)19,998,000円の場合
19,998,000円×0.75=14,998,500円 →(端数切り捨て)→ 14,990,000円(最低制限価格(税抜))