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見積内訳書の取扱いについて

ページID:0001613 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

菰野町
平成27年4月

 入札における不正行為の防止及び無積算業者の排除を目的として、菰野町が発注する建設工事等に係る入札時に求める見積内訳書の取扱いについては次のとおりとする。

1.この取扱いの対象となる建設工事等

 すべての入札における建設工事(建設工事以外の発注においても、入札公告又は指名通知において提出を求めている場合は取扱対象とする。)とする。

2.見積内訳書の提出について

 見積内訳書に記載すべき事項及び様式については、入札公告又は指名通知書においてその内容を記載した様式を使用するものとする。

3.入札の無効等について

  1. 次に該当する場合は、入札を無効とする場合がある。
    (i)見積内訳書が未提出又は未提出と同等と認められる場合
    (ii)見積内訳書に記載すべき事項が欠けている場合
    (iii)見積内訳書の記載事項に重大な誤りがある場合
    (iv)当該工事の見積内訳書と認められない場合
    (v)入札者が作成した見積内訳書と認められない場合
  2. 開札時、見積内訳書の内容に疑義がある場合は、入札を取りやめることがある。

4.見積内訳書の審査・確認について

  1. 審査・確認については、開札時に行う審査と、落札候補者決定後に行う内容確認とする。
  2. 開札時に行う審査は、落札候補者決定後に行う詳細内容の確認以外の事項とする。なお、入札書と見積内訳書の合計金額の一致・不一致等の審査については、開札時に行う審査にて実施する。
  3. 落札候補者決定後に行う内容確認は、見積内訳書の詳細金額、項目等における上記3.(1)(ii)(iii)の事項について確認するものとする。内容確認の対象は、落札候補者とする。ただし、落札候補者が次順位者に移行した場合は、内容確認の対象を次順位者とする。
  4. 落札候補者の見積内訳書内容確認の結果、落札者を決定した後に落札者以外の参加者の見積内訳書による入札の無効が判明した場合においても、落札決定後の入札事務を妨げないものとする。
  5. 落札候補者の見積内訳書内容確認の結果、落札候補者の入札の無効が判明した場合においても、当該入札事務及び同日開札の他の入札における入札結果を妨げないものとする。(当該入札の入札参加者数及び平均入札率等、又は同日開札の他の入札における落札による無効については入札時のものを採用する。)

関連情報 注:こちらも必ずご確認下さい。

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