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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第104 号。以下「建設リサイクル法」という。)第13 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者双方に、契約に際し、契約書の中に解体工事に要する費用等(契約書別紙)の明記が義務付けられています。
特定建設資材とは、再資源化に関する技術が確立・復旧しているため、その義務付けが過度の負担にならず、また再資源化が資源の有効利用及び廃棄物の減量に大きく寄与する建設資材が指定されており、次の4種類の建設資材を指す。
注:具体的な資材については、別紙一覧表 [PDFファイル/52KB]参照。
特定建設資材廃棄物とは、上記特定建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったもの。ただし、工事に伴って発生する伐採木、根株は特定建設資材ではないため建設リサイクル法に基づく再資源化等の義務付けはないが、産業廃棄物として適切に処理する必要がある。
対象建設工事は、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事(土木工事を含む)等で、下表の規模以上の工事をいう。
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)注1 | 請負代金の額(税込み) 1億円以上 |
| その他の工作物に関する工事(土木工事等)注2 | 請負代金の額(税込み) 500万円以上 |
注1:建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事等であって新築又は増築工事に該当しないもの
注2:建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事及び新築工事等
注:別紙フロー図 [PDFファイル/41KB]参照。
契約書別紙の作成にあたりその内容については、必ず工事担当課の確認を受けた上で製本すること。