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建設工事の配置技術者(現場代理人、主任(監理)技術者)について、以下のとおりとします。
下記(1)、(2)については、技術職員名簿の添付書類で(町外業者においては、入札参加資格事前審査資料として)証明が提出されていることが必要です。
(1)6ヶ月以上直接的かつ恒常的な雇用関係を有していること。
雇用証明書類については、「技術職員名簿の提出について」を参照のこと。
(2)入札公告または指名通知で示された技術者資格等の要件を満たしていること。
資格証明書類については、「技術職員名簿の提出について」を参照のこと。
■ 実務経験者について
実務経験者として登録(配置)できる者は、経営事項審査申請書の技術職員名簿に記載のある者のみとします(年度ごとの登録は必要です)。また、特殊な工事等について、入札時において別に実務経験経歴書を求めることがあります。詳しくは「技術職員名簿の提出について」を参照のこと。
■ 監理技術者について
監理技術者を配置する場合は、「監理技術者資格者証」の写しの他に、「監理技術者講習修了証」の写しの提出が必要です。
(3)開札日に他の専任または常駐を要する工事に従事していないこと。
菰野町では、現場代理人については、建設工事請負契約約款において常駐を求めているため、他の専任または常駐を要しない工事についても、兼務をすることは出来ません。
一般競争入札において入札書投函後開札までに他の工事を落札するなどの理由で配置が出来なくなった場合は、必ず「参加資格喪失届」を提出すること。
指名競争入札において配置技術者の適正配置が出来ない場合は、必ず「入札辞退届」を提出すること。
注:配置予定技術者届に記載された者が開札日に他の専任または常駐を要する工事に従事している場合は、無効とします。(技術者の変更は認めません。)ただし、工事現場への常駐義務が解除された場合はこの限りではありません(現場が完了し精算変更を残すのみとなっている状態:この場合、打ち合わせ記録等の書面により明確になっていることが必要です)。
注:予定価格が200万円以下の工事について、平成20年4月より現場代理人の常駐義務を緩和しております。詳細は、下記「3.現場代理人の常駐の緩和について」を参照のこと。
注:工場製作を含む工事の場合、「監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日)」に基づき取り扱うこととする。詳細は、下記「6.工場製作を伴う工事の技術者について」を参照のこと。
(4)営業所の専任技術者でないこと。
営業所の専任技術者は、所属営業所に常勤していることが原則のため、以下のように取扱いを定めます。また、「建設業許可申請様式八号(1)または(2)(第3条関係)【専任技術者証明書(新規・変更)または専任技術者証明書(更新)】」の副本の写し(最新のもの)を技術者名簿提出時(町外業者にあっては契約時)に提出を求めます。
請負金額4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の建設工事については、品質確保、安全確保の観点から1人の主任(監理)技術者が兼務できる工事を、兼務する工事の当初契約金額の合計が4,500万円(建築一式工事のみの場合は9,000万円)未満かつ3件に制限します。ただし、菰野町発注工事の兼務のみを対象とします。
(例)県工事と菰野町発注工事との兼務については、当該兼務制限に該当しません。
なお、専任または常駐を要する他の工事の配置技術者とは兼務することは出来ません。
菰野町では、現場代理人は建設工事請負契約約款において常駐を求めますが、予定価格が200万円以下の複数の菰野町発注工事については、兼務を認めます。また、予定価格が200万円以下の菰野町発注工事の現場代理人と、専任または常駐を要しない他の工事の配置技術者についても、兼務を認めます。
町内業者または準町内業者が施工する請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の菰野町発注工事にあっては、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡が取りうる体制にあるものは、1件に限り、現場代理人と営業所の専任技術者を兼ねることを認めます。
現場に配置する技術者は、原則、配置予定技術者届に記載された者を配置するものとします。ただし、やむを得ない理由で配置予定技術者届に記載されている者以外の技術者を配置する場合、現場代理人等選任通知書または、監理技術者・専門技術者選任通知書にその理由を記載することが必要です。
なお、開札日に上記1.の配置要件を満たしていなかった予備等の配置予定技術者に
ついては、契約時に配置要件を満たしても配置することができません。
「監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日)」に準じ、工期途中での配置技術者の変更は認めません。(ただし、死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない理由と監督職員が認めた場合に限り例外的に認めます。現場代理人等変更通知書または、監理技術者・専門技術者選任通知書は、診断書等の証明資料を添えて監督職員に提出すること。)
注:工場製作を含む工事については下記6.(2)参照。
橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。
橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点において技術者が交代しても支障が無いと認められる場合は、技術者の交代を認める。
入札参加資格審査時において、菰野町発注工事の現場施工時に配置を予定する技術者が他の工事を施工中である場合は、次の要件を満たす場合に限る。