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配置予定技術者の取扱いについて

ページID:0001128 更新日:2015年4月30日更新 印刷ページ表示

 郵便による条件付一般競争入札において、後工事の開札日前日までに前工事の工期が終了していない場合における主任技術者の取扱い(後工事への技術者の配置)については、次のとおりですので、ご留意ください。

スケジュール

  • 前工事の工期末が後工事の契約日(着工日)までの場合 ・・・ 後工事への配置
  • 前工事の工期末が後工事の契約日(着工日)以降の場合 ・・・ 後工事への配置不可

注:次のいずれの場合も取扱いは同じです。

  1. 現場専任を要する工事の主任技術者の場合
  2. 営業所専任技術者が主任技術者を兼務している場合
  3. 現場専任を要しない工事の主任技術者を既に3件兼務している場合

注:開札日前日までに、(1)現場が完了、(2)精算変更資料の提出、(3)監督職員が資料内容と現場の整合を確認(出来形確認)していることが前提です。